○下関市教育委員会会議傍聴人規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書に、住所、氏名及び電話番号等連絡先を記入しなければならない。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長が会議開催上必要と認めたときは、前条の規定により傍聴しようとする者の数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他危険なものを所持している者
(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(4) その他教育長が職務執行上支障があると認めた者
(傍聴者の遵守事項)
第5条 第2条の規定により傍聴申込書に記入した者(以下「傍聴者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 私語、談話又は拍手等会議の妨害となる行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(5) 鉢巻、腕章又はたすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(6) 教育長の許可なく録音機、写真機又は撮影機等を持ち込み、使用しないこと。
(7) 教育長その他の職員の指示に従うこと。
(8) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴者の退場)
第6条 傍聴者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに退場しなければならない。
(1) 会議を非公開とする議決があったとき。
(2) 教育長が、傍聴を禁じたとき、又は傍聴者の退場を命じたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。