○下関市教育委員会表彰規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う教育功労者の表彰について定めるものとする。

(表彰の目的及び基準)

第2条 教育及び学術(以下「教育」という。)に関する功績を顕彰するため次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、教育委員会がその功績を表彰する。

(1) 教育に関する公益団体で施設及び事業の成績が顕著なもの

(2) 教育に関する公益団体の役職員で多年その職務に従事し功労顕著なもの

(3) 教育委員会所属の職員(所属の法定委員を含む。以下同じ。)で職務に精勤し功績が顕著なもの

(4) 学校医、学校歯科医、又は学校薬剤師で永年その職務に精勤したもの

(5) 前各号以外の者で教育に関する公益事業に尽し功労顕著なもの

(6) その他表彰に値する者

(表彰の方法)

第3条 表彰の方法は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。この場合において、記念品を授与することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、次のとおりとする。

(1) 定期表彰 毎年11月

(2) 臨時表彰 随時

(表彰の内申)

第5条 次に定めるところにより表彰の内申をすることができる。

(1) 教育に関する公益団体及びその役職員並びに教育に関する公益団体に尽した者については関係事務所管課長

(2) 教育委員会所属の職員については所管の課長又は学校その他の教育機関の長

(3) 学校医、学校歯科医、又は学校薬剤師については、学校保健給食課長、又は所管教育支所長

(4) その他表彰に値する者については関係事務所管課長

(5) 課長及び学校その他の教育機関の長については選考委員会

(表彰の選考)

第6条 表彰の選考は、前条の規定による内申に基づいて選考委員会が行う。

2 選考委員は、教育長が命ずる。

(表彰の決定)

第7条 表彰の決定は、教育委員会が行う。

(表彰の取消)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すことができる。

(1) 禁こ以上の刑に処せられたとき。

(2) その他表彰に値しないと認められるとき。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

下関市教育委員会表彰規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第4号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年3月30日 教育委員会規則第6号