○下関市教育長に対する事務委任規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 法令又は条例に基づく教育委員会の附属機関の委員の任免に関すること。
(2) 教科用図書の採択に関すること。
(3) 通学区域を定めること。
(4) 教育委員会が行う表彰に関すること。
(報告)
第3条 教育長は、法第25条第3項の規定に基づき、教育委員会に報告が必要と認める委任事務については、次回の教育委員会の会議にその管理及び執行の状況について報告しなければならない。
(臨時代理)
第4条 教育委員会の会議の議決により決定しなければならない事項について、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集することができないときは、教育長は、当該事務について臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会の会議にその理由及び事務処理について報告しなければならない。
(1) 事務局及び教育機関の職員(下関市管理職手当支給に関する規則(平成17年規則第37号)に規定する管理職手当の支給を受ける職員を除く。)の任免に関すること。
(2) 職員の分限(休職並びに下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年2月13日条例第36号)附則第3項及び下関市学校職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年2月13日条例第94号)附則第3項の適用に限る。)に関すること。
2 教育長は、前項に規定する事務について、別に定めるところにより、教育部長以下の職員に専決させることができる。
3 教育長は、前2項の規定により専決した事務のうち、特に必要があると認めるものについては、教育委員会に報告するものとする。
(委任事務処理の特例)
第6条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。