○下関市教育委員会所属職員の人事及び事務処理に関する規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第12号

下関市教育委員会所属職員の人事及び事務処理については、別に定めがあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の例による。この場合において、次に掲げる回議書は、企画調整員を経由して教育政策課長に合議しなければならない。

(1) 決裁区分が甲又は乙に属する回議書

(2) 契約に係る回議書(定例のあるものを除く。)

(3) 前各号に定めるもののほか、企画課長、総務課長、職員課長、財政課長等に合議を要するもので、教育政策課長が特に事案を予知しておく必要がある回議書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

下関市教育委員会所属職員の人事及び事務処理に関する規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第12号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号