○下関市教育委員会職員職名規程

平成17年2月13日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市職員定数条例(平成17年条例第34号)第2条第1項第9号に定める職員(校長及び教員を除く。)の職名を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(特例)

第3条 この規程で定めるもののほか、職名に関し法令その他に特別の定めのあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名に併せ用いるものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年3月30日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から実施する。

(平成19年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

組織上の職名

部長、理事、部次長、参事、課長、教育指導監、教育支所長、館長、事務長、主幹、課長補佐、室長、室長補佐、教育支所長補佐、副館長、所長、場長、館長補佐、事務長補佐、主査、主任、主任主事、主任技師、副主任

業務上の職名

教育調整監、指導主事、企画調整員、係長、班長、主事、司書、学芸員、社会教育主事、文化財保護主事、事務職員、技師、栄養士、自動車運転手、教育技能士、校務技士、学校給食調理員

備考 この表において、「組織上の職名」とは下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)別表5 等級別基準職務表 (1)行政職給料表及び同表に掲げる職名並びに下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第35号)別表第1 級別標準職務表(1)行政職給料表級別標準職務表の教育委員会の事務部局の項に掲げる職務に相当する職名をいい、「業務上の職名」とは組織上の職名以外の職名で、業務の実施のために置かれるものをいう。

下関市教育委員会職員職名規程

平成17年2月13日 教育委員会訓令第3号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第4号
平成22年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月27日 教育委員会訓令第1号