○下関市教育委員会の所管に係る職員の宣誓に関する取扱い規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年条例第42号)第3条の規定に基づき、教育委員会の所管に係る職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(宣誓の区分)

第2条 新たに職員となった者は、左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に記載する者の面前において宣誓をするものとする。

左欄

右欄

下関市教育委員会事務分掌規則(平成20年教育委員会規則第1号)第3条に規定する機関に勤務する職員

指導主事、事務職員、技術職員

教育長

その他の職員

所属長

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に勤務する職員

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の長(以下「校長」という。)並びに教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手、講師(常勤勤務する職員に限る。)及び事務職員(高等学校の事務職員を除く。以下「教職員」という。)

教育長

上欄に定める職員以外の職員

所属校長

(宣誓書の保存)

第3条 宣誓を終わった宣誓書は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる者が、宣誓者の在職中保存しなければならない。

(1) 前条に規定する指導主事、事務職員、技術職員、校長及び教職員 教育長

(2) 前号以外の職員 それぞれの所属長及び所属校長

(その他)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市教育委員会の所管に係る職員の宣誓に関する取扱い規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第13号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年9月1日 教育委員会規則第7号