○下関市立高等学校教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

平成17年2月13日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条の規定に基づき、下関市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務する者に限る。)及び実習助手(以下「市立高等学校の教員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 市立高等学校の教員の勤務時間等は、山口県立高等学校の教員の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

下関市立高等学校教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

平成17年2月13日 条例第96号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月13日 条例第96号
平成28年3月24日 条例第9号