○下関市職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定並びに下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号。以下「施行規則」という。)第2条ただし書及び第7条の規定に基づき、下関市教育委員会の事務部局に勤務する条例第2条の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を含む。以下「職員」という。)の勤務時間及びその割振り等の特例について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 施行規則第2条本文に規定する勤務時間の割振りにより勤務することができない職員の勤務時間の割振り並びに条例第5条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに施行規則第5条の規定によりがたい職員の休憩時間は、別表のとおりとする。

(週休日及び休憩時間の特例)

第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、教育長の承認を得て週休日及び休憩時間を変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日教育委員会規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成22年8月30日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職種

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

備考

区分

始業時刻

終業時刻

学校保健給食課

教育技能士及び新下関学校給食センター運営管理室の業務に従事する職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時50分

午後4時35分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前8時

午後4時45分

C

午前8時10分

午後4時55分

D

午前8時20分

午後5時05分

E

午前8時30分

午後5時15分

中部学校給食共同調理場

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前8時

午後4時45分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前8時10分

午後4時55分

C

午前8時20分

午後5時05分

D

午前8時30分

午後5時15分

吉見学校給食共同調理場

木屋川学校給食共同調理場

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時50分

午後4時35分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前8時

午後4時45分

C

午前8時10分

午後4時55分

D

午前8時20分

午後5時05分

E

午前8時30分

午後5時15分

豊田町学校給食共同調理場

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時30分

午後4時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前7時45分

午後4時30分

C

午前8時30分

午後5時15分

豊浦町学校給食共同調理場

黒井学校給食共同調理場

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時

午後4時45分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

 

滝部学校給食共同調理場

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時45分

午後4時30分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

 

B

午前8時20分

午後5時05分

中央図書館

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長が指定する日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前10時30分

午後7時15分

長府図書館

彦島図書館

菊川図書館

豊田図書館

豊浦図書館

豊北図書館

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

B

午前10時

午後6時45分

美術館

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前9時

午後5時45分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

歴史博物館

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時45分

午後5時30分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

文化財保護課

考古博物館業務に従事する職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時45分

午後5時30分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

公民館

全職員(併任職員を除く。)

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午後1時15分

午後10時

菊川ふれあい会館

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

豊田ホタルの里ミュージアム

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午後1時15分

午後10時

豊田生涯学習センター

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

青年の家

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前8時45分

午後5時30分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

水曜日及び4週間を通じ3日所属長の指定する日

B勤務については、4週間を通じ2日所属長が指定する日

B

午後8時45分

午後0時45分

下関商業高等学校

全職員(教育職員を除く。)

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分


午前8時20分

午後5時05分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

小学校

中学校

幼稚園

(教育支所管内を除く。)

全職員(教育職員を除く。)

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時50分

午後4時35分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前8時

午後4時45分

C

午前8時10分

午後4時55分

D

午前8時20分

午後5時05分

小学校

中学校

(菊川教育支所管内)

全職員(教育職員を除く。)

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時45分

午後4時30分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前7時50分

午後4時35分

C

午前8時10分

午後4時55分

D

午前8時15分

午後5時00分

小学校

中学校

(豊田教育支所管内)

全職員(教育職員を除く。)

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時30分

午後4時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前8時30分

午後5時15分

小学校

中学校

(豊浦教育支所管内)

全職員(教育職員を除く。)

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時30分

午後4時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前7時45分

午後4時30分

C

午前7時50分

午後4時35分

D

午前8時05分

午後4時50分

E

午前8時10分

午後4時55分

F

午前8時15分

午後5時

G

午前8時20分

午後5時05分

小学校

中学校

(豊北教育支所管内)

全職員(教育職員を除く。)

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時50分

午後4時35分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前8時

午後4時45分

C

午前8時05分

午後4時50分

D

午前8時10分

午後4時55分

E

午前8時15分

午後5時

F

午前8時20分

午後5時05分

幼稚園

教育職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時15分

午後5時

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

 

(注) 所属長は、業務の都合により必要があると認めたときは、始業時刻及び終業時刻を変更することができる。

下関市職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第14号
平成17年3月25日 教育委員会規則第48号
平成18年3月29日 教育委員会規則第4号
平成20年3月24日 教育委員会規則第4号
平成21年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年3月1日 教育委員会規則第4号
平成22年8月30日 教育委員会規則第25号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号
平成28年3月30日 教育委員会規則第7号
令和2年4月1日 教育委員会規則第9号
令和3年7月1日 教育委員会規則第10号
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第9号
令和4年6月30日 教育委員会規則第10号
令和6年3月29日 教育委員会規則第6号