○下関市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務並びに嘱託に関する規程
平成17年2月13日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立学校(幼稚園を含む。)の学校医(幼稚園医を含む。以下同じ。)、学校歯科医(幼稚園歯科医を含む。以下同じ。)及び学校薬剤師(幼稚園薬剤師を含む。以下同じ。)の職務並びに嘱託に関する手続を規定するものとする。
(職務)
第2条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところにより学校保健に関する職務に従事するものとする。
第3条 学校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校保健上必要と認める場合は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に出務を命ずることができる。
第4条 学校医及び学校薬剤師は学校保健に関し、学校歯科医は学校歯科衛生に関し、教育委員会又は学校長に建議することができる。
第5条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が執務したときは、執務日誌(別記様式)により執務日誌を記載して、その都度学校長に提出しなければならない。
(嘱託手続)
第6条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、非常勤の職員として地区医師会、地区歯科医師会、地区薬剤師会それぞれの推薦により教育委員会が委嘱する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校区内居住者であること及び1人1校であることを原則とする。
第7条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託期間は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 欠員補充の場合は、前任者の残存期間とする。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は第2条の規定に違反した場合
(3) ふさわしくない非行があった場合
(4) 本人より解嘱願があった場合
(5) 推薦団体からの推薦取消があった場合
(死亡報告)
第9条 学校医、学校歯科医又は学校薬剤師が死亡したときは、学校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(手当)
第10条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託手当は、条例の定めるところによる。
(旅費)
第11条 学校医又は学校歯科医が公務のため出張したときは、条例の定めるところにより旅費を支給する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定にかかわらず、合併前に下関市、菊川町、豊田町、豊浦町又は豊北町において学校医、学校歯科医又は学校薬剤師であった者は、平成17年3月31日までの間、下関市における学校医、学校歯科医又は学校薬剤師とする。