○下関市立幼稚園の教育職員の教職調整額に関する規則
平成17年2月13日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、教職調整額の支給について必要な事項を定めるものとする。
(教職調整額の支給方法)
第2条 条例第3条第1項の教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第3条 条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教職調整額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。