○下関市立幼稚園教員被服貸与規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立幼稚園に勤務する教員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品目等)
第2条 貸与被服の品目、数量及び貸与期間は、次のとおりとする。
(1) 品目 冬服(上衣)
(2) 数量 1着
(3) 貸与期間 3年
(返納)
第3条 被服の貸与を受けた教員(以下「教員」という。)が退職、転職又は死亡したときは、直ちに被服を返納しなければならない。
(保全)
第4条 教員は、被服について適切な注意を払い、常に被服を正常な状態に維持保全しなければならない。
(亡失等の報告及び弁償)
第5条 教員は、被服を損傷又は亡失したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、教員が故意又は過失により被服を損傷又は亡失したときは、使用期間の残余月数に相当する金額を弁償しなければならない。
(貸与の記録)
第6条 担当課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与の状況を記録しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に被服の貸与を受けている者に係る被服については、この規則に基づき貸与されたものとみなす。
3 現に貸与されている被服の貸与期間については、この規則の施行の日の前日までの期間をこの規則に基づく貸与期間のうちすでに経過した期間とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、既に残存するものは、なお使用することができる。