○下関市立学校職員に対する旅行命令に係る事務委任規程

平成17年2月13日

教育委員会訓令第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務で、学校職員に対する旅行命令に係るものを、当該学校職員の所属する学校の校長及び所属する園の園長に委任する。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

下関市立学校職員に対する旅行命令に係る事務委任規程

平成17年2月13日 教育委員会訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会訓令第6号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第3号