○下関市立小学校及び中学校管理規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育活動(第3条―第10条)
第3章 教科書以外の教材(第11条・第12条)
第4章 職員組織(第13条―第32条)
第5章 学校評議員(第33条)
第6章 施設、設備の管理(第34条―第36条)
第7章 小中一貫教育校(第36条の2―第36条の5)
第8章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、下関市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(学期及び休業日)
第2条 学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月23日まで
(2) 第2学期 8月24日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月23日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(5) その他の休業日 前4号に定めるもののほか、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた日
4 校長は、前2項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、別に休業日を設けることができる。
第2章 教育活動
(教育指導計画の作成)
第3条 校長は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育課程の届出)
第4条 校長は、毎年度始めに、その年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、少なくとも教育指導の重点並びに各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当を学年別に記載するものとする。
3 特別活動については、別にその組織、指導教育及び活動の大綱等を記載するものとする。
(学習の評価方針)
第5条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。
(原級留置)
第6条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(出席の停止)
第7条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の出席を停止させることができる。
2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒がある場合は、その保護者に対して児童又は生徒の出席の停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 前2項に定めるもののほか、出席の停止について必要な事項は、別に定める。
(措置の報告)
第8条 校長が前2条の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第9条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ及びその他の校外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。
(学校の施設以外の施設の利用)
第10条 学校が教育上の必要により、学校の施設以外の施設を、一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては、校長は、その利用計画の大要について、様式第1号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
第3章 教科書以外の教材
(教材の承認)
第11条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、様式第2号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第12条 学校が、教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを児童又は生徒に使用させる場合は、様式第3号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科以外の活動において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(3) 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類
第4章 職員組織
(職員)
第13条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 学校に、前項のほか、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務職員は、事務をつかさどる。
9 助教諭は、教諭の職務を助ける。
10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(職員会議)
第14条 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(校務分掌)
第15条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任及び学年主任)
第16条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主任)
第17条 学校に、保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主任)
第18条 学校に生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主任)
第19条 中学校に、進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(研修主任)
第20条 学校に、研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第21条 学校に、司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第22条 この規則で定めるものを除くほか、学校に、必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任期)
第24条 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
2 年度の途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(校務分掌の報告)
第25条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務長)
第25条の2 学校に事務長を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
(主査)
第26条 学校に、主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理する。
(事務主任)
第27条 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任主事及び主事)
第28条 学校に、主任主事又は主事を置くことができる。
2 主任主事及び主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(栄養主任等)
第29条 学校に、栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。
2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(校務技士)
第31条 学校に、校務技士を置くことができる。
2 校務技士は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(学校給食調理員)
第32条 学校に、学校給食調理員を置くことができる。
2 学校給食調理員は、上司の命を受け、学校給食の調理その他の業務に従事する。
第5章 学校評議員
(学校評議員)
第33条 学校に、学校運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。
第6章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第34条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、様式第4号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、施設、設備のうち、学校の用に供することができなくなったか、又はその必要がなくなったものについては、様式第5号により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、施設、設備が亡失し、又は甚しく損傷したときは、様式第6号により速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(目的外利用)
第35条 校長は、施設、設備を、社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(防犯、防災の計画)
第36条 校長は、毎年度始め、学校の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。
第7章 小中一貫教育校
学校 | 小中一貫教育校の名称 |
下関市立名陵小学校 下関市立名陵中学校 | 名陵学園 |
下関市立蓋井小学校 下関市立蓋井中学校 | 蓋井小中学校 |
下関市立内日小学校 下関市立内日中学校 | うつい小中学校 |
(学園長等)
第36条の3 小中一貫教育校に、学園長又は小中学校長(以下「学園長等」という。)を置く。
2 前項に掲げる学園長等は、原則として当該小中一貫教育校を構成する中学校の校長をもって充てる。
3 学園長等は、小中一貫教育の実施に関し、小学校及び中学校間の総合調整を行うとともに、その事務を指揮監督する。
(副学園長等)
第36条の4 小中一貫教育校に、副学園長又は副校長(以下「副学園長等」という。)を置くことができる。
2 前項の副学園長等は、原則として当該小中一貫教育校を構成する小学校の校長をもって充てる。
3 副学園長等は、学園長等を補佐し、学園長等に事故があるときはその職務を代理し、学園長等が欠けたときはその職務を行う。
(小中一貫教育校における教育課程)
第36条の5 小中一貫教育校を構成する小学校及び中学校の校長は、学校教育法施行規則第79条の11に規定する教育課程の編成にあたっては、相互に協議して行うものとする。
第8章 雑則
(事務職員の標準的な職務内容)
第37条 事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(事務の共同実施)
第38条 学校は、学校事務の適正化及び効率化を図るため、複数の学校間で共同して学校事務を行うこと(以下「事務の共同実施」という。)ができる。
2 事務の共同実施について必要な事項は、別に定める。
(報告)
第39条 校長は、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき、及びそのおそれのあるときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(夏季休業日の特例)
2 令和2年度における夏季休業日については、第2条第2項第2号中「7月21日」とあるのは、「8月1日」とする。
附則(平成18年11月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小中一貫教育校の名称を称するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年9月1日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小中一貫教育校の名称を称するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月31日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小中一貫教育校の名称を称するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。