○下関市立高等学校授業料等徴収条例

平成17年2月13日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市立高等学校(以下「市立高等学校」という。)の授業料、入学料、選抜手数料及び証明手数料(以下「授業料等」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(授業料等の額及び納入期限)

第2条 授業料等の額及び納入期限は、別表に定めるとおりとする。

(授業料の徴収)

第3条 市長は、市立高等学校に在学する者(以下「在学生」という。)から、市立高等学校での出席の有無にかかわらず、授業料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める月分の授業料は、徴収しない。

(1) 市立高等学校が、その都合により連続した1月以上にわたり休業したとき 当該休業した月

(2) 在学生が校長の許可を受けて留学し、若しくは休学し、又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席停止となったことにより、連続した1月以上にわたり市立高等学校を欠席したとき 当該欠席した月

2 前項各号に定める授業料を徴収しない月の算定は、月の初日から末日までを1月として計算するものとし、当該月に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てるものとする。

(授業料の滞納に対する措置)

第4条 授業料を滞納した在学生に対しては、出席を停止させることができる。

(授業料等の減免又は猶予)

第5条 市長は、特別の必要があると認めた場合には、授業料等の全部若しくは一部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(授業料等の不還付)

第6条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市立高等学校授業料徴収条例(昭和35年下関市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成14年3月31日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、別表第1の規定にかかわらず、次の表による。

種別

単位

金額

納入期限

全日制課程

1月

9,000円

毎月15日

定時制課程

1月

900円

(平成17年3月18日条例第332号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の下関市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日以後において、第1年次を除く年次に転入学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成19年9月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の下関市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日以後において、第1年次を除く年次に転入学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成21年3月31日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成22年4月分の授業料から適用する。

(平成23年3月30日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き下関市立高等学校に在学する者の授業料の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年6月22日条例第56号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

納入期限

授業料

月額 9,900円

(1) 4月分及び5月分 5月22日

(2) 7月分及び8月分 8月22日

(3) 2月分及び3月分 2月22日

(4) 前3号以外の月 当該月の22日

入学料

5,650円

入学した日から起算して5日(市立高等学校の休業日は、算入しない。)を経過する日

選抜手数料

2,200円

入学願書提出の際

証明手数料

1件につき300円

即時

備考

1 授業料は、4月分及び5月分、7月分及び8月分並びに2月分及び3月分にあっては、それぞれ2か月分をまとめて納入させるものとする。

2 証明手数料は、在学生からは徴収しない。

下関市立高等学校授業料等徴収条例

平成17年2月13日 条例第102号

(令和4年4月1日施行)