○下関市立幼稚園管理規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により幼稚園(下関市立学校の設置等に関する条例(平成17年条例第100号)の規定に基づき設置された幼稚園をいう。以下同じ。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び運営方針)

第2条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

2 幼稚園における教育は、前項に規定する目的を実現するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するよう行うものとする。

3 幼稚園の運営方針は、別に定める。

(教育指導計画の作成)

第3条 園長は、幼稚園教育要領の基準及び下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針により教育指導計画を作成するものとする。

(教育課程の届出)

第4条 園長は、毎年度始めに、その年度に実施すべき教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも教育指導の重点及び時間配当を保育年別に記載するものとする。

(指導結果の評価方針)

第5条 園長は、幼児指導要録に示されている目標を基準として、園児の指導結果を判定する評定方針を定めるものとする。

(園外行事)

第6条 園長が、教育活動一環として実施する園外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。

(教材の届出)

第7条 園長は、教育活動において教材として計画的かつ継続的に園児に使用させる場合は、教材使用届(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(教育職員)

第8条 幼稚園に、園長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

2 幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主任教諭、副主任及び講師を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

5 教頭は、園長(副園長を置く園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

6 主任教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

7 副主任は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭に対して保育の充実のために必要な助言を行う。

8 教諭は幼児の保育をつかさどる。

9 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。

(園務主任)

第9条 幼稚園に、園長及び副園長を除く教育職員の中から、園務主任を置くことができる。

2 園務主任は、園長の監督を受けて園務を処理するとともに、園長及び副園長が不在のときは、その指定した事務を処理する。

3 園務主任は、教育委員会が命ずる。

(校務技士)

第10条 幼稚園に、校務技士を置くことができる。

2 校務技士は、上司の命を受け、幼稚園の環境の整備その他の用務に従事する。

(施設、設備の管理)

第11条 園長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又は模様替えをしようとするときは、使用目的(使用区分)変更(模様替)(様式第2号)によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 園長は、施設、設備のうち、幼稚園の用に供することができなくなったとき、又はその必要がなくなったものについては、教育委員会に不要施設(設備)に関する報告(様式第3号)をし、その指示を受けなければならない。

3 園長は、施設、設備が亡失し、又は甚だしく損傷したときは、速やかに教育委員会に施設(設備)亡失(損傷)報告(様式第4号)を報告しなければならない。

(目的外の利用)

第12条 園長は、施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(入園資格)

第13条 幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(定員)

第14条 幼稚園の収容定員及び利用定員は、別表のとおりとする。

(教育週時数)

第15条 教育週数は、毎学年39週を下ってはならないとし、1日の教育時間は、4時間を標準とする。

(学期及び休業日)

第16条 学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 保育年始め休業 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 保育年末休業 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、必要に応じて教育長が定める日

3 園長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休業日を変更することができる。ただし、学年当たりの休業日を通算した日数は、同項に規定する休業日を通算した日数を超えることはできない。

4 園長は、前2項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、下関市教育委員会の承認を得て、別に休業日を設けることができる。

(入園の手続)

第17条 幼児を入園させようとする保護者は、入園申込書(様式第5号)により願書を提出しなければならない。

(入園の決定)

第18条 入園志願者の数が定員を超えたときは、教育委員会が選考により決定する。

(出席の停止)

第19条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、当該園児の出席を停止させることができる。

2 園長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(退園及び除籍)

第20条 園児を退園させようとするとき保護者は、その事由を具して園長に届け出なければならない。

2 園児の無届欠席1月以上に及ぶときは、園長は、その園児を除籍することができる。

(保育証書の授与)

第21条 6月以上出席の者には、保育証書(様式第6号)を授与する。

(保育料等の納付)

第22条 園児の保護者又は扶養義務者は、下関市子どものための教育・保育等に関する条例(平成27年条例第38号)第6条の保育料及び下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第45号)第14条第4項に規定する費用の額を納付しなければならない。

(一時預かり事業)

第23条 幼稚園は、別に定めるところにより、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行うことができる。

(緊急時における対応)

第24条 園長は、園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等幼稚園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、教育委員会に報告する等、必要な措置を講じなければならない。

2 園長は、緊急の対応を要する事故等の発生に際してとった措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第25条 園長は、非常災害に備えて、幼稚園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。

(虐待防止のための措置)

第26条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日教育委員会規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

名称

利用定員

収容定員

第一幼稚園

0人

105人

小月幼稚園

20人

140人

清末幼稚園

80人

160人

川中幼稚園

60人

140人

豊東幼稚園

20人

70人

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下関市立幼稚園管理規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第21号
平成20年9月25日 教育委員会規則第8号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年3月30日 教育委員会規則第10号
平成22年8月30日 教育委員会規則第26号
平成23年3月31日 教育委員会規則第10号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年9月30日 教育委員会規則第11号
平成27年3月26日 教育委員会規則第11号
平成28年3月30日 教育委員会規則第11号
平成29年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
平成30年8月31日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第8号
令和3年4月1日 教育委員会規則第8号
令和5年3月13日 教育委員会規則第1号
令和6年3月14日 教育委員会規則第2号