○下関市学校給食共同調理場設置条例
平成17年2月13日
条例第106号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市立中部学校給食共同調理場 | 下関市一の宮住吉二丁目9番8号 |
下関市立吉見学校給食共同調理場 | 下関市吉見里町一丁目8番1号 |
下関市立木屋川学校給食共同調理場 | 下関市木屋川南町二丁目658番地 |
下関市立豊田町学校給食共同調理場 | 下関市豊田町大字矢田字市尻320番地1 |
下関市立豊浦町学校給食共同調理場 | 下関市豊浦町大字川棚字古川3630番地1 |
下関市立黒井学校給食共同調理場 | 下関市豊浦町大字黒井字才舛2200番地 |
下関市立滝部学校給食共同調理場 | 下関市豊北町大字滝部字幸神1244番地36 |
(職員)
第3条 共同調理場に、事務職員その他の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第47号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。