○下関市学校給食共同調理場設置条例

平成17年2月13日

条例第106号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市立中部学校給食共同調理場

下関市一の宮住吉二丁目9番8号

下関市立吉見学校給食共同調理場

下関市吉見里町一丁目8番1号

下関市立木屋川学校給食共同調理場

下関市木屋川南町二丁目658番地

下関市立豊田町学校給食共同調理場

下関市豊田町大字矢田字市尻320番地1

下関市立豊浦町学校給食共同調理場

下関市豊浦町大字川棚字古川3630番地1

下関市立黒井学校給食共同調理場

下関市豊浦町大字黒井字才舛2200番地

下関市立滝部学校給食共同調理場

下関市豊北町大字滝部字幸神1244番地36

(職員)

第3条 共同調理場に、事務職員その他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第47号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

下関市学校給食共同調理場設置条例

平成17年2月13日 条例第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 条例第106号
平成18年3月30日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第47号