○下関市奨学金貸付条例
平成17年2月13日
条例第107号
(目的)
第1条 この条例は、向学心があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し、学資を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学金)
第2条 貸付けする学資(以下「奨学金」という。)は、市費をもって充てる。
(貸付けを受ける者の資格)
第3条 奨学金の貸付けを受ける資格がある者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(以下「大学」という。)に在学する者(以下「大学生」という。)又は高等学校、中等教育学校の後期課程若しくは高等専門学校(以下「高校等」という。)に在学する者(以下「高校生等」という。)
(2) 申請時において市内に住所を有する者
(3) 学資の支出が困難である者
(4) 生活態度が良好で学業優秀な者
(5) 独立行政法人日本学生支援機構、公益財団法人山口県ひとづくり財団奨学センター等によるこの奨学金と同種の奨学金を受けていない者
(奨学生の決定)
第4条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、市長が決定する。
(奨学金の種類及び貸付金額)
第5条 奨学生に貸し付ける奨学金の種類は、月額奨学金及び入学一時金とし、月額奨学金については次条に規定する貸付期間中に毎月、入学一時金については大学又は高校等に入学したときに当該入学した年度に1回のみ、貸し付けるものとする。
2 奨学金の額は、次のとおりとする。
区分 | 月額奨学金 | 入学一時金 |
大学生 | 月額40,000円 | 40,000円に整数を乗じて得た額で奨学生が希望する額(240,000円を限度とする。) |
高校生等 | 月額18,000円 | 18,000円に整数を乗じて得た額で奨学生が希望する額(108,000円を限度とする。) |
3 市長は、最初に貸し付ける月額奨学金に入学一時金を加算して貸し付けるものとする。
4 入学一時金の貸付けに当たっては、高校等に入学する年度に入学一時金の貸付けを受けた者が大学に入学する年度に入学一時金の貸付けを重ねて受けることを妨げない。
(貸付期間)
第6条 月額奨学金の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。
(月額奨学金の休止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学中の期間については月額奨学金の貸付けを休止する。
(奨学金の停止)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止する。
(1) 学業成績又は生活態度が不良であるとき。
(2) 疾病その他の事由により卒業の見込みがないと認められるとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が発生したとき。
(4) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学金は、無利子とする。
2 奨学生は、貸付期間終了後1年を経過した後に月賦の方法により奨学金の返還を開始するものとする。ただし、奨学生が希望する場合は、奨学生は、貸付期間終了後直ちに奨学金の返還を開始することができる。
3 奨学金の毎月の返還額は、貸付けを受けた月額奨学金の月額の2分の1の額とする。
4 奨学金の返還は、前納を妨げない。
5 市長は、奨学生が月賦の方法による返還を定められた期限内に行わないときは、当該奨学生に貸し付けた奨学金の額から既に返還された額を差し引いた額(以下「未返還額」という。)を、一括して返還するよう求めることができる。
6 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める日までに未返還額を一括して返還しなければならない。
(1) 月額奨学金の貸付けを停止されたとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学生であることを辞退したとき。
(返還の猶予)
第10条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が疾病その他特別の事情のため奨学金の返還が困難となったときは、その返還を猶予することができる。
(返還の免除)
第11条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金(すでに返還した額を除く。)の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ返還ができなくなったとき。
(3) 重大な災禍その他特別の理由によって返還ができなくなったとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市奨学金貸付条例(昭和33年下関市条例第9号)又は豊北町奨学金の設置、管理及び運用に関する条例(昭和54年豊北町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により貸し付けた奨学金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年9月30日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月7日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。