○下関市社会教育委員条例

平成17年2月13日

条例第108号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員を置く。

(定数等)

第2条 下関市社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は、20人とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員に特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(委員会)

第3条 委員は、その職務を行うため、社会教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(費用弁償)

第5条 委員の費用弁償の額は、下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第50号)の例により支給する。

(委任)

第6条 委員の服務及び委員会運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は令和元年10月15日から、第2条及び附則第6項の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市社会教育委員条例

平成17年2月13日 条例第108号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 条例第108号
平成26年3月28日 条例第32号
令和元年6月26日 条例第24号
令和元年10月15日 条例第43号