○下関市立公民館運営審議会規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立公民館の設置等に関する条例(平成17年条例第109号)第4条の規定に基づき、下関市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(審議会の職務)
第2条 審議会は、公民館長の諮問に応じ、公民館の運営に関する事項につき調査審議するものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公民館長が必要に応じて召集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。