○下関市立公民館運営審議会規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立公民館の設置等に関する条例(平成17年条例第109号)第4条の規定に基づき、下関市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、公民館長の諮問に応じ、公民館の運営に関する事項につき調査審議するものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公民館長が必要に応じて召集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市立公民館運営審議会規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第24号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第24号