○下関市立公民館使用料規則

平成17年2月13日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立公民館の設置等に関する条例(平成17年条例第109号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公民館の使用料(以下「使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この様式を使用しないことができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市立公民館使用料規則(昭和51年下関市規則第15号)、豊浦町立公民館管理規則(昭和52年豊浦町教育委員会規則第1号)又は豊北町公民館使用規則(昭和40年豊北町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月3日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表 彦島公民館の部の規定は、平成21年5月12日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年7月1日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行った使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日規則第60号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年9月26日規則第52号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市立公民館使用料規則の規定は、平成26年2月4日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成28年2月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

下関市立公民館使用料規則

平成17年2月13日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 規則第63号
平成19年7月3日 規則第72号
平成19年12月12日 規則第98号
平成20年3月28日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第58号
平成21年7月1日 規則第92号
平成23年3月30日 規則第15号
平成23年6月22日 規則第60号
平成25年9月26日 規則第52号
平成25年9月27日 規則第54号
平成26年3月31日 規則第52号
平成28年2月24日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第52号