○下関市立図書館の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第110号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、下関市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市立中央図書館 | 下関市細江町三丁目1番1号 |
下関市立彦島図書館 | 下関市彦島江の浦町一丁目4番28号 |
下関市立長府図書館 | 下関市長府宮の内町1番30号 |
下関市立菊川図書館 | 下関市菊川町大字下岡枝字惣田193番地8 |
下関市立豊田図書館 | 下関市豊田町大字矢田153番地1 |
下関市立豊浦図書館 | 下関市豊浦町大字川棚字田部国6895番地1 |
下関市立豊北図書館 | 下関市豊北町大字滝部字幸神1244番地36 |
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 1月から11月までの各月の最終金曜日(その日が休日の場合は、その日の前日)及び12月28日
2 前項の規定にかかわらず、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 中央図書館 午前9時から午後7時まで
(2) 彦島図書館、長府図書館、菊川図書館、豊田図書館、豊浦図書館及び豊北図書館 午前9時30分から午後6時30分まで
(利用の制限)
第5条 委員会は、図書館を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合には、図書館の利用を認めず、又は利用を中止させることができる。
(1) 図書館を利用する他の者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例の規定に違反したとき。
(4) その他委員会がその利用を不適当と認めるとき。
2 委員会は、人権擁護等の理由により利用に供することが不適当と認められる図書館資料については、これをあらかじめ指定し、その利用を制限することができる。
(豊田文化財資料室)
第6条 豊田図書館に豊田文化財資料室を置く。
(中央図書館多目的室等の使用)
第7条 中央図書館内の多目的室又は彦島図書館内の視聴覚室は、法第3条第6号に掲げる研究会等を開催する場合その他委員会が別に定める場合に限り使用できるものとし、当該研究会等で同室を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(指定管理者による管理)
第8条 委員会は、図書館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に図書館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他別に定めるところに従い、図書館の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 図書館の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の管理に関し委員会が必要と認める業務
(1) 第7条第2項の許可の条件に違反した者
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
(3) その他委員会が図書館の管理上不適当と認める者
(損害賠償の責任)
第10条 故意又は過失により、図書館資料、施設等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は紛失した者は、市長の指示する方法により、その損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第11条 法第14条第1項の規定により、各図書館を通じて一の下関市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。
(1) 図書館学専門家
(2) 図書館関係者
(3) 生涯学習関係者
(4) 教育関係者
(5) 公募に応募した市民
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市立図書館の設置等に関する条例(昭和44年下関市条例第62号)、菊川町図書館条例(昭和32年菊川町条例第6号)、豊田町文化教育センターの設置及び管理に関する条例(平成7年豊田町条例第23号)又は豊浦町図書館条例(平成2年豊浦町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第2号)
この条例は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第140号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第67号)
この条例は、平成26年12月20日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第82号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。