○下関市学習等供用会館の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第112号

(設置)

第1条 地区住民の学習、保育、休養及び集会の用に供し、もってその福祉の増進を図るため、学習等供用会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市芝学習等供用会館

下関市王喜宇津井一丁目5番25号

下関市串学習等供用会館

下関市松屋本町一丁目5番18号

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じ、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会は、必要に応じてこれを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第6条 委員会は、会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 会館の建物又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第7条 委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、第5条の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付けることができる。

(許可の取消し等)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は当該使用許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公用若しくは公益のため使用するとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備及び器具を原状に復さなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき事由により、会館の建物又は設備を滅失又は損傷したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 委員会は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他委員会の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 会館の維持管理に関する業務

(2) 会館の使用許可に関する業務

(3) 会館の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条ただし書中「下関市教育委員会(以下「委員会」という。)は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ下関市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て」と、第4条ただし書中「委員会は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て」と、第5条から第8条までの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市学習等供用会館の設置等に関する条例(昭和46年下関市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第417号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市学習等供用会館の設置等に関する条例第12条の規定により管理を委託している学習等供用会館の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき学習等供用会館の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

下関市芝学習等供用会館

区分

使用料(1回につき)

広間

310円

学習室

210円

休養室

310円

下関市串学習等供用会館

区分

使用料(1回につき)

集会室

310円

学習室

210円

料理室

210円

下関市学習等供用会館の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)