○下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第113号

(設置)

第1条 市民の教育文化の向上、健康と福祉の増進及び体育の振興を図るため、下関市菊川ふれあい会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市菊川ふれあい会館

下関市菊川町大字下岡枝117番地

(休館日等)

第3条 会館の休館日及び開館時間は、次に定めるところによる。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 休館日 月曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(職員)

第4条 会館に館長及び必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(使用許可の制限)

第6条 教育委員会は、会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は会館の管理運営上支障があると認めるときは、前条の許可(以下「使用許可」という。)をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 会館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(使用許可の条件)

第7条 教育委員会は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用許可に必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の場合において、別表第1に定める使用料にあっては使用許可を受けた時に、別表第2に定める使用料にあっては附属設備及び冷暖房設備の使用後にこれを納付しなければならないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、その使用に係る会館の施設等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用許可を受けた会館を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。

(特別の設備)

第13条 使用者は、会館に特別の設備を設置し、若しくは会館の施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用許可を取り消し、若しくは会館の使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更すること(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可を受けた後使用者の責めに帰すべき理由により第6条各号の事情が生じたとき。

2 市は、使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、会館の使用が終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消され、又は会館の使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長はこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第17条 使用者は、職員が管理上の必要により使用者が使用している施設に立ち入るときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(軽食喫茶室の使用)

第18条 教育委員会は、入場者の利用に供させるため、1年以内を限度として軽食喫茶室を使用させることができる。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(下関市菊川ふれあい会館運営審議会)

第19条 会館の適正かつ効率的な管理運営を図るため、下関市菊川ふれあい会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員14人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(罰則)

第21条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、菊川町ふれあい会館条例(平成10年菊川町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月25日条例第144号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第59号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第58号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(単位:円)

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール

13,610

21,780

24,500

56,880

楽屋1

310

410

520

1,150

楽屋2

310

410

520

1,150

楽屋3

310

410

520

1,150

ミュージックルーム

520

830

930

2,080

リハーサルルーム

1,460

2,300

2,610

6,070

展示室

830

1,350

1,460

3,450

レクチャールーム1

620

930

1,150

2,500

レクチャールーム2

620

930

1,150

2,500

女性室

830

1,350

1,460

3,450

クッキングルーム

1,030

1,670

1,880

4,400

和室1(1階)

830

1,350

1,460

3,450

和室2(1階)

830

1,350

1,460

3,450

作業室

410

620

730

1,670

創作室

930

1,460

1,670

3,870

和室3(2階)

830

1,350

1,460

3,450

研修室

1,460

2,300

2,610

6,070

小ホール

1,560

2,500

2,820

6,600

中ホール

2,080

3,350

3,760

8,800

多目的ホール(アリーナ・全面)

6,280

10,050

11,300

26,180

多目的ホール(アリーナ・半面)

3,140

5,020

5,650

13,090

備考

1 土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に多目的ホールを使用するときは、使用許可を受けた区分に係る基本使用料に20パーセントを乗じて得た額を加算する。

2 入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合は、使用許可を受けた区分に係る基本使用料に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,000円未満のとき 50パーセント

(2) 入場料等の最高額が1,000円以上2,000円未満のとき 80パーセント

(3) 入場料等の最高額が2,000円以上3,000円未満のとき 100パーセント

(4) 入場料等の最高額が3,000円以上のとき 120パーセント

3 前項の規定にかかわらず、営利(営業、宣伝等を含む。)を目的として使用する場合は、使用許可を受けた区分に係る基本使用料に150パーセントを乗じて得た額を加算する。

4 この表に掲げる時間帯の区分(以下この項において「時間区分」という。)を超過して使用する場合は、使用許可を受けた区分に係る基本使用料の額に、超過して使用する時間1時間につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間区分の基本使用料に30パーセントを乗じて得た額を加算する。

(1) 使用許可に係る時間区分(以下この項において「許可時間区分」という。)が午前若しくは全日である場合に午前9時より前に使用するとき、又は許可区分時間が夜間若しくは全日である場合に午後10時を経過して使用するとき 夜間

(2) 許可時間区分が午前である場合に正午を経過して使用するとき 午前

(3) 許可時間区分が午後である場合に午後5時を経過して使用するとき 午後

5 前項の超過して使用する時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として計算する。

6 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

1 附属設備

(単位:円)

種別

名称

単位

使用料(1回につき)

備考

舞台関係

平台

1枚

100


指揮者台

一式

310

指揮者及び演奏者用の譜面台を含む。

演台

一式

210


びょう

1双

520


音響関係

電気音響装置(1)

一式

2,610

固定式(多目的ホール)

ワイヤレスマイク2本を含む。

スピーカー

一式

1,570

可動式(多目的ホール)

電気音響装置(2)

一式

1,040

固定式(小ホール及び中ホール又は研修室)

ワイヤレスマイク2本を含む。

マイクロホン

1本

410


ワイヤレスマイク

1本

620


照明関係

フットライト

1列

410


ロアーホリゾントライト

1列

1,150


ボーダーライト

1列

830


アッパーホリゾントライト

1列

1,150


サスペンションライト

一式

1,250


シーリングスポットライト

一式

1,250


フロントサイドスポットライト

一式

1,250


センターピンスポットライト

一式

1,040


その他

グランドピアノ

1台

3,140

調律に要する実費は、使用者の負担とする。

液晶プロジェクター

1台

2,090


展示用パネル

1枚

100


シャワー

1回

210


備考 この使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)、夜間(午後5時から午後10時まで)のそれぞれの時間帯における使用ごとに1回として算定する。ただし、シャワーの使用料については、この限りでない。

2 冷暖房設備

(単位:円)

区分

使用料(1時間につき)

多目的ホール

4,190

楽屋1

210

楽屋2

210

楽屋3

210

ミュージックルーム

210

リハーサルルーム

310

展示室

210

レクチャールーム1

210

レクチャールーム2

210

女性室

210

クッキングルーム

310

和室1(1階)

210

和室2(1階)

210

作業室

210

創作室

310

和室3(2階)

210

研修室

310

小ホール

310

中ホール

310

備考

1 多目的ホールを使用する場合の楽屋1、楽屋2及び楽屋3の冷暖房設備の使用料は、無料とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は、1時間とする。

別表第3(第18条関係)

(単位:円)

区分

使用料(1月につき)

軽食喫茶室

10,470

備考

1 軽食喫茶室には、ちゅう房及び附属設備を含む。

2 軽食喫茶室の使用期間は、暦に従って計算し、その期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、当該1月未満の期間及び当該端数の期間を1月とする。

下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第113号

(令和2年4月1日施行)