○下関市菊川ふれあい会館運営審議会規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例(平成17年条例第113号)第19条の規定に基づき、下関市菊川ふれあい会館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審議会は、教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、下関市菊川ふれあい会館(以下「会館」という。)の適性かつ効率的な管理運営を図ることを目的とし、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 会館の管理運営に関すること。
(2) 会館の利用計画に関すること。
(3) その他委員会が必要と認めた事項。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織し、委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、菊川教育支所において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。