○下関市菊川ふれあい会館使用料規則

平成17年2月13日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例(平成17年条例第113号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下関市菊川ふれあい会館(以下「会館」という。)の使用料(以下「使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付時期の特例)

第2条 条例第8条第2項ただし書の規定により条例別表第1に定める使用料(以下「会館使用料」という。)を会館の使用後に納付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 市が後援して使用するとき。

(3) 下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が後援して使用するとき。

(4) 市長が特に認める教育関係団体、公益的団体、社会福祉団体等が使用するとき。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 委員会が主催し、又は共催する大会、行事等で使用するとき 会館使用料及び条例別表第2に定める使用料の全額

(2) 市が主催し、又は共催する大会、行事等で使用するとき 会館使用料の全額

(3) 市内に存する小学校、中学校若しくは幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に限る。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に限る。)又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)が教育又は保育を目的として使用するとき 会館使用料の全額

(4) 下関市文化協会、下関市体育協会又は市内の教育関係団体、公益的団体若しくは社会福祉団体が主催する大会、行事等で使用するとき 会館使用料の全額

(5) 下関市文化協会又は下関市体育協会に加盟する団体が主催する大会、行事等で使用するとき 会館使用料の50パーセントに相当する額

(6) 多目的ホールの舞台部分のみを使用するとき 多目的ホールに係る会館使用料の50パーセントに相当する額

(7) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市菊川ふれあい会館使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力及び使用者の責めに帰することができない事由により会館の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 管理運営上の都合により委員会が会館の使用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) 会館の使用中止届が使用日の30日前までに提出されたとき 既納使用料の80パーセントに相当する額

(4) 会館の使用中止届が使用日の7日前までに提出されたとき 既納使用料の50パーセントに相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市菊川ふれあい会館使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、菊川町ふれあい会館使用料規則(平成10年菊川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月6日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成22年4月1日以降の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成24年7月23日規則第83号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成26年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成29年12月15日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成30年1月1日以降の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市菊川ふれあい会館使用料規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市菊川ふれあい会館使用料規則

平成17年2月13日 規則第65号

(令和3年4月1日施行)