○下関市生涯学習センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第114号

(設置)

第1条 教養文化及び産業の振興並びに生涯学習活動の推進を図り、もって住民福祉の向上に資するための施設として下関市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

2 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊田生涯学習センター

下関市豊田町大字矢田149番地1

下関市豊北生涯学習センター

下関市豊北町大字神田1199番地1

(開館時間及び休館日)

第2条 生涯学習センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

名称

開館時間

休館日

下関市豊田生涯学習センター

午前9時から午後10時まで

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

下関市豊北生涯学習センター

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間及び休館日を変更することができる。

(管理)

第3条 生涯学習センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 生涯学習センターに必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、生涯学習センターの管理上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、生涯学習センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は生涯学習センターの管理上支障があると認めるときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 生涯学習センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは生涯学習センターの使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更すること(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって生涯学習センターを使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

(3) 使用者が前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) その他生涯学習センターの管理上の都合により教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 市は、使用許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、別表に掲げる施設の使用料にあっては使用許可を受けた時に、同表に掲げる附属設備の使用料にあっては当該附属設備の使用後にこれを納付しなければならないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。

(2) 不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 公益上使用許可を取り消し、又は変更したとき。

(4) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、生涯学習センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。第7条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、使用期間中生涯学習センターの施設等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失によって、生涯学習センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年豊田町条例第16号)又は豊北町町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年豊北町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第146号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第60号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 下関市豊田生涯学習センター

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講堂

1,070

1,280

1,600

2,260

2,680

3,760

ステージ

5,380

7,000

8,620

11,860

15,100

20,500

視聴覚室

420

530

630

950

1,070

1,500

第1研修室

310

420

530

850

950

1,380

第2研修室

420

530

630

950

1,070

1,500

第3研修室

310

420

530

850

950

1,380

第1和室

210

370

420

630

680

800

第2和室

310

420

530

850

950

1,380

備考

1 使用者が入場料(これに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料の額は、上表に掲げる使用料の300パーセントの額とする。

2 冷暖房、ガス若しくは特殊電力を使用した場合又は特別の設備をした場合は、それぞれ実費を徴収する。

3 「講堂」は、ステージを除くものとする。

2 下関市豊田生涯学習センター附属設備

(単位:円)

名称

単位

使用料

ピアノ

一式1回(調律費を除く。)

1,070

茶道具

一式1回

310

バレーボール

1面一式1回

210

バドミントンインディアカ

1面一式1回

100

卓球

1台一式1回

100

トレーニング器具

1人1回

210

備考 この使用料を算定する際の使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までの区分ごとに、それぞれ1回として計算する。

3 下関市豊北生涯学習センター

(単位:円)

区分

施設名

使用料

午前9時から午後5時まで 1時間につき

午後5時から午後10時まで 1時間につき

大ホール

640

950

ステージ

1,070

1,600

大会議室

210

320

中会議室

210

320

小会議室

100

150

視聴覚室

210

320

料理実習室

420

640

和室

210

320

作業室

210

320

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又は使用時間が1時間未満の端数であるときは、その端数の時間は1時間として計算する。

2 使用者が入場料(これに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料の額は、上表に掲げる使用料の300パーセントの額とする。

3 冷暖房、ガス又は特殊電力を使用した場合は、実費を徴収する。

下関市生涯学習センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)