○下関市生涯学習センター使用料規則

平成17年2月13日

規則第291号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市生涯学習センターの設置等に関する条例(平成17年条例第114号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、下関市豊田生涯学習センター及び下関市豊北生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第10条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、市長に生涯学習センター使用料減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、使用料に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

下関市生涯学習センター使用料規則

平成17年2月13日 規則第291号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 規則第291号
令和3年3月31日 規則第52号