○下関市生涯学習センター使用料規則
平成17年2月13日
規則第291号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市生涯学習センターの設置等に関する条例(平成17年条例第114号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、下関市豊田生涯学習センター及び下関市豊北生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、使用料に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。