○下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第115号

(設置)

第1条 自主性・共同性を活かした快適で活力あるまちづくり及び人づくりを総合的に推進するため、次のとおりふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

名称

位置

下関市豊浦ふれあいセンター

下関市豊浦町大字宇賀7925番地1

下関市小野ふれあいセンター

下関市豊浦町大字川棚1486番地1

下関市宇賀ふれあいセンター

下関市豊浦町大字宇賀4940番地1

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 委員会は、センターの管理運営上支障があると認めるときは、前条の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、前項の使用料を、センターを使用するときまでに納付しなければならない。ただし、冷暖房設備及びガス器具の使用に係る使用料並びに市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、センターを使用した後に納付することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合には、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、センターの施設及び設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、センターの施設又は設備を損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(目的外の使用禁止等)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(指定管理者による管理)

第10条 委員会は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他委員会の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) センターの使用許可に関する業務

(3) センターの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第11条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条第1項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をセンターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第6条第3項及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊浦町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年豊浦町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第60号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 下関市豊浦ふれあいセンター

(単位:円)

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

その他の時間帯

冷暖房設備

冷房

暖房

むらの味伝承開発室

100

150

150

100

150

くらしの伝承交流室

100

150

150

100

150

健康管理室

100

150

150

100

150

備考

1 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料(冷暖房設備及びガス器具に係る使用料を除く。)は、当該使用料に当該使用料の200パーセントを加算した額とする。

2 ガス器具を使用するときは、1時間当たり1台につき100円の使用料を徴収する。

3 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。

2 下関市小野ふれあいセンター

(単位:円)

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

その他の時間帯

冷暖房設備

冷房

暖房

情報発信室

100

150

150

100

150

多目的コミュニティ室

100

150

150

100

150

和室

100

150

150

100

150

特産加工室

100

150

150

100

150

調理実習室

100

150

150

100

150

屋内運動場

100

150

150

100

150

備考

1 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料(冷暖房設備及びガス器具に係る使用料を除く。)は、当該使用料に当該使用料の200パーセントを加算した額とする。

2 ガス器具を使用するときは、1時間当たり1台につき100円の使用料を徴収する。

3 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。

3 下関市宇賀ふれあいセンター

(単位:円)

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

その他の時間帯

冷暖房設備

冷房

暖房

第1講座室

100

150

150

210

310

第2講座室

100

150

150

100

150

第3講座室

100

150

150



第4講座室

100

150

150

210

310

第5講座室

100

150

150



屋内運動場

100

150

150



備考

1 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料(冷暖房設備及びガス器具に係る使用料を除く。)は、当該使用料に当該使用料の200パーセントを加算した額とする。

2 ガス器具を使用するときは、1時間当たり1台につき100円の使用料を徴収する。

3 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。

下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第115号

(令和7年4月1日施行)