○下関市滝部活動拠点施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第116号

(設置)

第1条 地域住民の文化の向上及び地域活性化の推進を図るため、滝部活動拠点施設(以下「活動拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太陽館

下関市豊北町大字滝部3397番地12

(休館日及び開館時間)

第3条 活動拠点施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 活動拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前2項の休館日及び開館時間を変更することができる。

(職員)

第4条 委員会は、活動拠点施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 活動拠点施設の建物及び附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、前項の許可(以下「許可」という。)について、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(許可の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 活動拠点施設の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他活動拠点施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても委員会はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 委員会の指示に従わないとき。

(使用料)

第8条 使用者は、使用の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、活動拠点施設の建物及び附属設備を使用するときは、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、自己の責めに帰する理由によって、活動拠点施設の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、滝部活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成12年豊北町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第147号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

区分


室名(収容人員)

使用料

特別使用料

午前9時から午後5時まで(1時間につき)

午後5時から午後10時まで(1時間につき)

講義室(120)

530

850

9,160

会議室1(20)

100

150

会議室2(20)

100

150

和室(24)

100

150

調理室(20)

320

530

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数の時間は1時間として計算する。

2 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の200パーセントを加算した額とする。

3 冷暖房及びガスを使用した場合は、実状に応じて実費を徴収する。

4 特別使用料とは、使用者が冠婚葬祭等に全室を使用するときの使用料をいう。

下関市滝部活動拠点施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)