○下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第117号
(設置)
第1条 文化の向上及び福祉の増進を図るため、下関市角島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市角島開発総合センター | 下関市豊北町大字角島1413番地1 |
(休館日及び開館時間)
第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 総合センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前2項の休館日及び開館時間を変更することができる。
(職員)
第4条 総合センターに必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 委員会は、前項の許可(以下「許可」という。)について、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(許可の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他総合センターの管理上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第7条 委員会は、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 委員会の指示に従わないとき。
(使用料)
第8条 使用者は、許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公用又は公益のため使用するとき及び特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、総合センターの建物及び附属設備を使用するときは、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は、自己の責めに帰する理由によって、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊北町角島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年豊北町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第148号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第61号)
この条例中第3条第2項の改正規定は平成31年4月1日から、別表の改正規定は平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
区分 室名(収容人員) | 使用料 | 特別使用料 | |
午前9時から午後5時まで(1時間につき) | 午後5時から午後10時まで(1時間につき) | ||
集会室(138) | 530 | 850 | 9,160 |
相談室(8) | 100 | 150 | |
相談室(8) | 100 | 150 | |
調理実習室(24) | 320 | 530 | |
医務室(8) | 100 | 150 | |
研修室(33) | 210 | 320 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数の時間は1時間として計算する。
2 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の200パーセントを加算した額とする。
3 冷暖房及びガスを使用した場合は、実状に応じて実費を徴収する。
4 特別使用料とは、使用者が冠婚葬祭等に全室を使用するときの使用料をいう。