○下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第117号

(設置)

第1条 文化の向上及び福祉の増進を図るため、下関市角島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市角島開発総合センター

下関市豊北町大字角島1413番地1

(休館日及び開館時間)

第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 総合センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前2項の休館日及び開館時間を変更することができる。

(職員)

第4条 総合センターに必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、前項の許可(以下「許可」という。)について、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(許可の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他総合センターの管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 委員会の指示に従わないとき。

(使用料)

第8条 使用者は、許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公用又は公益のため使用するとき及び特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、総合センターの建物及び附属設備を使用するときは、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、自己の責めに帰する理由によって、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊北町角島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年豊北町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第148号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第61号)

この条例中第3条第2項の改正規定は平成31年4月1日から、別表の改正規定は平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

区分

室名(収容人員)

使用料

特別使用料

午前9時から午後5時まで(1時間につき)

午後5時から午後10時まで(1時間につき)

集会室(138)

530

850

9,160

相談室(8)

100

150

相談室(8)

100

150

調理実習室(24)

320

530

医務室(8)

100

150

研修室(33)

210

320

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数の時間は1時間として計算する。

2 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の200パーセントを加算した額とする。

3 冷暖房及びガスを使用した場合は、実状に応じて実費を徴収する。

4 特別使用料とは、使用者が冠婚葬祭等に全室を使用するときの使用料をいう。

下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)