○下関市植松古墳公園の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第119号

(設置)

第1条 古墳群を保存し、その活用を図り、もって市民の文化、教養の向上に資するため、下関市植松古墳公園(以下「古墳公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市植松古墳公園

下関市菊川町大字吉賀字段原664番地3及び3028番地

(遵守事項)

第3条 古墳公園内においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 土地の形状を変更するなど古墳等を損なう行為をしないこと。

(2) 古墳公園の施設及び設備を損傷し、又は移動しないこと。

(3) 竹木の伐採又は植物の採取をしないこと。

(禁止行為)

第4条 古墳公園においては、物品の販売、広告その他これらに類する行為をしてはならない。

(損害の賠償)

第5条 古墳群、その他の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市植松古墳公園の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第119号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 文化財等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第119号