○下関市植松古墳公園の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第119号
(設置)
第1条 古墳群を保存し、その活用を図り、もって市民の文化、教養の向上に資するため、下関市植松古墳公園(以下「古墳公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市植松古墳公園 | 下関市菊川町大字吉賀字段原664番地3及び3028番地 |
(遵守事項)
第3条 古墳公園内においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 土地の形状を変更するなど古墳等を損なう行為をしないこと。
(2) 古墳公園の施設及び設備を損傷し、又は移動しないこと。
(3) 竹木の伐採又は植物の採取をしないこと。
(禁止行為)
第4条 古墳公園においては、物品の販売、広告その他これらに類する行為をしてはならない。
(損害の賠償)
第5条 古墳群、その他の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。