○下関市立美術館の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第120号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、次のとおり美術館を設置する。
名称 | 位置 |
下関市立美術館 | 下関市長府黒門東町1番1号 |
(休館日)
第2条 美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(開館時間等)
第3条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第4条 美術館が展示する美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品」という。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(特別観覧料)
第5条 美術館に展示し、又は保管している美術作品について、学術研究等のため熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(施設の使用)
第6条 委員会は、美術館の設置目的を達成するために必要があると認める場合は、その運営に支障のない範囲で、次に掲げる施設の使用を許可することができる。
(1) 1階の展示室
(2) 講堂
(3) 光庭(原則として1階の展示室に付随して使用するときに限る。)
(4) 造形室
(5) 窯場(原則として造形室で作成した作品の焼成を目的として使用するときに限る。)
2 前項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、教育委員会規則の定めるところにより、委員会に申請しなければならない。
3 委員会は、使用許可に条件を付すことができる。
4 使用許可により窯場に入場することができる時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
5 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の不還付)
第8条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館及び使用の制限)
第9条 委員会は、美術館の入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は美術館の管理上支障があると認めるときは、美術館の入館若しくは美術作品の観覧を拒み、又は美術館からの退館を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は害するおそれのあるとき。
(2) 美術館の建物、施設、設備又は美術作品を損傷し、又は損傷するおそれのあるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれのあるとき。
(1) 前項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
3 市は、使用許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 入館者又は使用者は、その責めに帰すべき理由により、美術館の展示品、美術資料、施設、設備等を損傷し、滅失し、又は汚損した場合は、市長の定める損害の額を賠償しなければならない。
(美術館協議会)
第11条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、美術館に下関市立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委員会が委嘱する。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市立美術館の設置等に関する条例(昭和 58年下関市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第141号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 光庭、造形室及び窯場の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年12月21日条例第42号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
観覧料
区分 | 1人1回につき | ||
一般 | 大学生等 | ||
所蔵品展示観覧料 | 円 | 円 | |
個人 | 210 | 100 | |
団体(20人以上) | 160 | 80 | |
企画展示観覧料 | 2,000円以内で市長が定める額 |
備考
1 所蔵品展示観覧料とは、美術館が通常展示する所蔵美術作品の観覧料をいう。
2 企画展示観覧料とは、美術館が特別に企画し、展示する美術作品の観覧料をいう。
3 一般とは、19歳以上の者(高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校及び特別支援学校の生徒及び学生を除く。)をいう。
4 大学生等とは、19歳以上の者で高等専門学校及び大学の学生並びにこれに準ずる者をいう。
別表第2(第5条関係)
特別観覧料
区分 | 1点につき | ||
熟覧 | 1日 210円 | ||
模写、模造等 | 1日 1,040円 | ||
撮影等 | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 1回 150円 |
出版等収益を伴う場合 | 1回 1,570円 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 1回 310円 | |
出版等収益を伴う場合 | 1回 3,170円 |
備考
1 撮影等は、美術館が撮影した美術作品の写真貸与による掲載又は映像制作も含む。
2 屏風は、一双以内を1点とする。
3 一そろいをなす巻子は、一そろい以内を1点とする。
4 対幅は、対幅以内を1点とする。
5 普通個別の美術品は、各個を1点とする。
別表第3(第6条関係)
1 施設使用料(窯場使用料を除く。)
区分 | 午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時30分から午後5時まで | |
円 | 円 | 円 | ||
展示室 | 2,460 | 5,070 | 7,550 | |
講堂 | 1,840 | 3,710 | 5,690 | |
光庭 | 壁面及び床面を使用する場合 | 2,000 | 3,200 | 5,200 |
壁面を使用する場合 | 1,000 | 1,600 | 2,600 | |
床面を使用する場合 | 1,000 | 1,600 | 2,600 | |
造形室 | 750 | 1,200 | 1,950 |
備考 展示室の使用者は、光庭の展示室側の壁面を使用することができる。この場合において、当該壁面の使用料は、無料とする。
2 窯場使用料
区分 | 使用料 |
窯場 | 1回(8日以内) 4,500円 |
備考
1 陶芸窯の使用は、窯場の1回の使用につき1回とする。
2 陶芸窯を使用する場合は、別に実費を徴収する。