○下関市立美術館の観覧料等に関する規則

平成17年2月13日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立美術館の設置等に関する条例(平成17年条例第120号。以下「条例」という。)第4条から第8条までの規定による観覧料、特別観覧料及び使用料の徴収、減免及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 美術作品 条例第4条に規定する美術作品をいう。

(2) 観覧料 条例第4条に規定する観覧料をいう。

(3) 特別観覧料 条例第5条第2項に規定する特別観覧料をいう。

(4) 施設 条例第6条第1項各号に掲げる施設をいう。

(5) 使用料 条例第6条第5項に規定する使用料をいう。

(6) 所蔵品展示 条例別表第1に定める所蔵品展示観覧料の対象となる展示をいう。

(7) 企画展示 条例別表第1に定める企画展示観覧料の対象となる展示をいう。

(8) 特別観覧 条例別表第2に定める特別観覧料の対象となる熟覧、模写、模造等又は撮影等をすることをいう。

(観覧料の徴収等)

第3条 観覧料は、別に定める観覧券と引換えに徴収する。

2 特別観覧料は、特別観覧をする日の前日までに納付しなければならない。

3 使用料は、施設を使用する日の前日までに納付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、観覧料、特別観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を徴収し、又は納付させる時期を別に定めることができる。

(観覧料等の減免)

第4条 条例第7条の規定により観覧料等を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 観覧料の全額

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(以下「学校等」と総称する。)の行事により児童、生徒等が観覧する場合において、当該児童、生徒等を引率する者が観覧するとき。

 学校等の行事の下見等の目的で当該学校等の関係者が観覧するとき。

 報道関係者が取材等の目的で観覧するとき。

 国又は地方公共団体の職員が視察の目的で観覧するとき。

 他の美術館又は美術館に類似する施設等の職員が視察又は研究の目的で観覧するとき。

 市が発行する招待券等(以下「招待券等」という。)により観覧するとき。

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 観覧料の半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

 市内に居住する65歳以上の者が観覧するとき。

 北九州市内に居住する65歳以上の者が所蔵品展示を観覧するとき。

(3) 国又は地方公共団体が特別観覧をし、又は施設を使用するとき 特別観覧料又は使用料の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 条例第7条の規定による観覧料等の減免を受けようとする者は、市長に下関市立美術館観覧料減免申請書(様式第1号)、下関市立美術館特別観覧料減免申請書(様式第2号)又は下関市立美術館使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、下関市立美術館観覧料減免申請書の提出があったものとみなす。

(1) 前項第1号アからまでのいずれかに該当する者が、同号アからまでの区分に応じ、それぞれ同号アからまでに掲げる各手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるものを提示した場合

(2) 前項第1号オからまでのいずれかに該当する者が、その身分等を証明する関係書類を提示した場合

(3) 前項第1号コに該当する者が、招待券等を提出した場合

(4) 前項第2号に該当する者が、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示した場合

(観覧料等の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により、観覧若しくは特別観覧又は施設の使用ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額

(2) 美術館の修理、改築その他美術館の管理上の理由により観覧若しくは特別観覧又は施設の使用ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額

(3) 施設の使用中止届書が、使用日の1月前までに提出され、その使用中止に相当の理由があると認められるとき 既納の使用料の30パーセントの額

(4) 施設の使用中止届書が、使用日の10日前までに提出され、その使用中止に相当の理由があると認められるとき 既納の使用料の10パーセントの額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、下関市立美術館観覧料等還付申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、観覧料等に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市立美術館の観覧料等に関する規則(昭和58年下関市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月19日規則第46号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年8月13日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市立美術館の観覧料等に関する規則

平成17年2月13日 規則第66号

(令和6年6月27日施行)