○下関市立考古博物館の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第122号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、次のとおり考古博物館を設置する。

名称

位置

下関市立考古博物館

下関市大字綾羅木字岡454番地

(休館日)

第2条 下関市立考古博物館(以下「考古博物館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開館時間等)

第3条 考古博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(観覧料)

第4条 考古博物館が特別に企画し、考古資料を展示した場合は、当該資料を観覧しようとする者から観覧料を徴収することができる。

2 前項に規定する観覧料は、2,000円以内で市長が定める。

(特別観覧の許可)

第5条 考古博物館が展示し、又は保管している資料(以下「考古資料」という。)について、学術研究等のため熟覧、模写、模造又は撮影等をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(施設の使用)

第6条 委員会は、考古博物館の設置目的を達成するために必要があると認めるときは、運営に支障のない範囲で、講堂又は学習室の使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、委員会規則の定めるところにより、許可の申請をしなければならない。

3 委員会は、第1項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(観覧料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。

(観覧料の不還付)

第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館及び使用許可の制限等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、考古博物館への入館を拒み、又は考古博物館からの退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又はそのおそれのある者

(2) 考古資料、考古博物館の施設等を損傷し、又は損傷するおそれのある者

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのある者

(4) 考古博物館の管理上支障があると認められる者

2 委員会は、使用許可を受けようとする者又は使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をせず、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(損害賠償)

第10条 入館者は、その責めに帰すべき理由により、考古資料、考古博物館の施設等を損傷し、滅失し、又は汚損した場合は、市長の定める損害の額を賠償しなければならない。

(考古博物館協議会)

第11条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、考古博物館に下関市立考古博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委員会が委嘱する。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員会が定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市立考古博物館の設置等に関する条例(平成6年下関市条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月27日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下関市立考古博物館の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第122号

(令和5年4月1日施行)