○下関市立自然史博物館の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第123号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の向上及び調査研究等に資するため、下関市立自然史博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 下関市立自然史博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊田ホタルの里ミュージアム

下関市豊田町大字中村字若宮50番地3

(事業)

第3条 豊田ホタルの里ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然史に関する資料の収集保管及び展示に関する事業

(2) 自然史に関する資料についての調査研究に関する事業

(3) ミュージアムの利用に関する事業

(4) その他ミュージアムの設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日で当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(開館時間)

第5条 ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(観覧料)

第6条 ミュージアムが収集保管し、展示する資料(以下「ミュージアム資料」という。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(特別観覧)

第7条 学術研究等のためミュージアム資料の熟覧又は模写、模造等若しくは撮影等をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める特別観覧料を納付しなければならない。

(多目的ホールの使用)

第8条 ミュージアムの多目的ホールを使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(観覧料等の不還付)

第9条 既納の観覧料及び特別観覧料並びに使用料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料等の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料等の全部又は一部を減免することができる。

(入館等の制限)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による観覧を拒み、又は第7条第1項若しくは第8条第1項の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) ミュージアムの施設及びミュージアム資料を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) その他ミュージアムの管理上支障があると認められるとき。

(寄託)

第12条 ミュージアムは、資料の寄託を受けることができる。

(損害の賠償)

第13条 入館者は、故意又は過失によって、ミュージアムの建物、附属設備等又はミュージアム資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(管理)

第14条 ミュージアムは、委員会が管理する。

(職員)

第15条 ミュージアムに館長及び必要な職員を置く。

(運営協議会の設置)

第16条 ミュージアムに豊田ホタルの里ミュージアム運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前日に、豊田ホタルの里ミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成16年豊田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第61号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

観覧料

(単位:円)

区分

一人1回につき

一般

大学生等

個人

200

100

団体(20人以上)

160

80

備考

1 一般とは、19歳以上の者(高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校及び特別支援学校の生徒及び学生を除く。)をいう。

2 大学生等とは、19歳以上の者で高等専門学校及び大学の学生並びにこれに準ずる者をいう。

別表第2(第7条関係)

特別観覧料

(単位:円)

区分

ミュージアム資料1件につき

熟覧

1日 210

模写、模造等

1日 1,030

撮影等

モノクローム

学術研究を目的とする場合

1回 150

出版等収益を伴う場合

1回 1,560

カラー

学術研究を目的とする場合

1回 310

出版等収益を伴う場合

1回 3,130

備考 撮影等は、ミュージアムが撮影した美術作品の写真貸与による掲載又は映像制作も含む。

別表第3(第8条関係)

施設使用料

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

多目的ホール1

520

620

930

多目的ホール2

520

620

930

備考

1 入場料又はこれに類する金銭を入場者から徴収する場合は、この表に掲げる額の3倍以内を増徴する。

2 主たる使用者が市外居住者の場合は、この表に掲げる額の5割以内を増徴する。

3 営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合には、この表に掲げる額の2倍以内を増徴する。

4 冷暖房を使用した場合又は特別の設備をした場合においては、それぞれ実情に応じて実費を徴収する。

下関市立自然史博物館の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第123号

(令和2年4月1日施行)