○下関市立自然史博物館の観覧料等に関する規則
平成17年2月13日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立自然史博物館の設置等に関する条例(平成17年条例第123号。以下「条例」という。)第6条から第10条までの規定による観覧料、特別観覧料及び使用料の徴収、減免及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(観覧料等の徴収)
第2条 条例第6条に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)は、別に定める観覧券と引換えに徴収する。
2 条例第7条第2項に規定する特別観覧料(以下「特別観覧料」という。)は、下関市教育委員会が交付する豊田ホタルの里ミュージアム特別観覧許可書と引換えに徴収する。
3 条例第8条第2項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、下関市教育委員会が交付する豊田ホタルの里ミュージアム多目的ホール使用(変更)許可書と引換えに徴収する。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、観覧料、特別観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を徴収する時期を別に定めることができる。
(観覧料等の減免)
第3条 条例第10条の規定により観覧料等を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 観覧料の全額
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(以下「学校等」と総称する。)の行事により児童、生徒等が観覧する場合において、当該児童、生徒等を引率する者が観覧するとき。
カ 学校等の行事の下見等の目的で当該学校等の関係者が観覧するとき。
キ 報道関係者が取材等の目的で観覧するとき。
ク 国又は地方公共団体の職員が視察の目的で観覧するとき。
ケ 博物館又は博物館に類似する施設の職員が視察又は研究の目的で観覧するとき。
コ 市が発行する招待券等(以下「招待券等」という。)により観覧するとき。
(2) 市内及び北九州市内に居住する65歳以上の者が観覧するとき 観覧料の半額
(3) 国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が学術研究等のために特別観覧(条例第7条第1項のミュージアム資料の熟覧又は模写、模造等若しくは撮影等をいう。)をし、又は多目的ホールを使用するとき 特別観覧料又は使用料の全額
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
2 観覧料等の減免を受けようとする者は、市長に豊田ホタルの里ミュージアム観覧料等減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、当該申請書の提出があったものとみなす。
(3) 前項第1号コに該当する者が、招待券等を提出した場合
(4) 前項第2号に該当する者が、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示した場合
(観覧料等の還付)
第4条 条例第9条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により、観覧、特別観覧又は多目的ホールの使用ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額
(2) 豊田ホタルの里ミュージアムの修理、改築その他の管理上の理由により観覧、特別観覧又は多目的ホールの使用ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額
2 観覧料等の還付を受けようとする者は、豊田ホタルの里ミュージアム観覧料等還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、観覧料等に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、豊田ホタルの里ミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年豊田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第42号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。