○土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第125号

(設置)

第1条 土井ヶ浜遺跡及び人類学、考古学等の調査研究並びに人類学・考古学資料等を総合的に収集、保存、活用し、郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深めるとともに、来園者へ休息の場を提供することにより、来園者の利便及び地域の活性化に寄与するため、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム(以下「人類学ミュージアム」という。)を設置する。

2 人類学ミュージアムは、下関市豊北町大字神田上字土井ヶ浜891番地8に置く。

(業務)

第2条 人類学ミュージアムは、次に掲げる業務を行う。

(1) 人類学ミュージアム(土井ヶ浜遺跡及び休息所・ほねやすめを含む。)の管理運営に関すること。

(2) 人類学、考古学等の調査研究に関すること。

(3) 人類学、考古学等に関する実物、標本、模写、模型、文献、写真、フィルム、テープ、ディスク等の資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保管、展示及び供用に関すること。

(4) 資料を市民に利用させること。

(5) 資料に関する専門的、技術的な調査研究及び資料の保管、展示等に関する技術的研究を行うこと。

(6) 資料に関する調査研究の報告書、図録、紀要等を作成し、頒布すること。

(7) 資料に関する講演会、講座、研究会等を開催すること。

(8) 他の施設及び学会、研究会等と緊密に情報交換を行い、協力し、資料の相互貸借等を行うこと。

(9) 学術又は文化に関する諸施設及び諸団体と協力し、その活動を援助すること。

(10) 人類学ミュージアムの施設及び設備の使用に関すること。

(11) その他人類学ミュージアムの目的達成に必要な事業に関すること。

(管理)

第3条 人類学ミュージアムは、常に良好な状態において下関市教育委員会(以下「委員会」という。)で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(組織)

第4条 人類学ミュージアムに館長、学芸員(専門職員)、事務職員その他の職員を置く。

(運営協議会の設置)

第5条 人類学ミュージアムに土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設ける。

2 運営協議会の委員は、学識経験者及び地元関係者等で構成する。

3 運営協議会には、部会を設けることができる。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(開館日及び開館時間)

第6条 人類学ミュージアムは、次に掲げる日を除き開館する。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 委員会は、特に必要があると認めるときは、開館日及び開館時間を変更することができる。

(資料の利用の許可)

第7条 資料を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(資料の損害賠償等)

第8条 前条の規定により資料を利用する者(以下「利用者」という。)は、資料を亡失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(施設等の使用の許可)

第9条 人類学ミュージアムの施設及び設備を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(利用の取消し)

第10条 委員会は、利用者又は前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料の利用の許可又は前条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) その他管理上の指示に従わないとき。

(観覧料)

第11条 人類学ミュージアムの観覧料は、別表に定める額とする。ただし、市長が特に認めたときは、減免することができる。

(観覧料の不還付)

第12条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、土井ヶ浜弥生パークの設置及び管理に関する条例(平成5年豊北町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム内における休息所・ほねやすめの設置等に関する条例の廃止)

2 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム内における休息所・ほねやすめの設置等に関する条例(平成17年条例第231号)は、廃止する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第142号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

観覧料

区分

1人1回につき

一般

大学生等

常設展示観覧料

個人

200円

100円

団体(20人以上)

160円

80円

特別展示観覧料

1,000円以内で市長が定める額

備考

1 「常設展示観覧料」とは、平常展示する資料の観覧料をいう。

2 「特別展示観覧料」とは、特別に企画し、展示する資料の観覧料をいう。

3 「一般」とは、19歳以上の者(高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校及び特別支援学校の生徒及び学生を除く。)をいう。

4 「大学生等」とは、19歳以上の者で高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずるものをいう。

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第125号

(平成28年4月1日施行)