○土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの観覧料に関する規則

平成17年2月13日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例(平成17年条例第125号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定による観覧料の徴収、減免及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の徴収)

第2条 条例第11条に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)は、別に定める観覧券と引換えに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、観覧料を徴収する時期を別に定めることができる。

(観覧料の減免)

第3条 条例第11条ただし書の規定により観覧料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 全額

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(以下「学校等」と総称する。)の行事により児童、生徒等が観覧する場合において、当該児童、生徒等を引率する者が観覧するとき。

 学校等の行事の下見等の目的で当該学校等の関係者が観覧するとき。

 報道関係者が取材等の目的で観覧するとき。

 国又は地方公共団体の職員が視察の目的で観覧するとき。

 博物館又は博物館に類似する施設の職員が視察又は研究の目的で観覧するとき。

 市が発行する招待券等(以下「招待券等」という。)により観覧するとき。

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

 市内に居住する65歳以上の者が観覧するとき。

 北九州市内に居住する65歳以上の者が常設展示(条例別表に定める常設展示観覧料の対象となる展示をいう。)を観覧するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 観覧料の減免を受けようとする者は、市長に土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム観覧料減免申請書(別記様式。以下「観覧料減免申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、観覧料減免申請書の提出があったものとみなす。

(1) 前項第1号アからまでのいずれかに該当する者が、同号アからまでの区分に応じ、それぞれ同号アからまでに掲げる各手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるものを提示した場合

(2) 前項第1号オからまでのいずれかに該当する者が、その身分等を証明する関係書類を提示した場合

(3) 前項第1号コに該当する者が、招待券等を提出した場合

(4) 前項第2号に該当する者が、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示した場合

(観覧料の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定により既納の観覧料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 観覧者の責めに帰すことのできない理由によって観覧できなくなったとき 全額

(2) その他特別の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、土井ヶ浜弥生パーク使用料徴収条例施行規則(平成5年豊北町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月9日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第39号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの観覧料に関する規則

平成17年2月13日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 文化財等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第70号
平成28年6月9日 規則第98号
平成31年3月29日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第52号
令和5年3月28日 規則第27号