○下関市立豊北歴史民俗資料館の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第126号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、地域固有の特色を示す歴史民俗資料、教育関係資料等を総合的に保存活用し、郷土の歴史と文化に対する住民の知識と理解を深めるため、下関市立豊北歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市立豊北歴史民俗資料館

下関市豊北町大字滝部字宮ノ臺3153番地1

(業務)

第3条 資料館において行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関する業務

(2) 資料に関する研究及び調査に関する業務

(3) 資料の展示及び解説に関する業務

(4) 資料に関する講演及び研修会に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか資料館設置の目的を達成するために必要な業務

(資料)

第4条 この条例において、資料とは、地域固有の特色及び歴史を裏付ける文書、遺物等の歴史民俗資料並びに絵画、彫刻、工芸品、教育関係資料その他郷土資料となるものをいう。

(職員)

第5条 資料館に館長、事務職員、学芸員その他の職員を置く。

(開館日)

第6条 資料館は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認める日

(開館時間)

第7条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を午後10時を限度として延長し、又は短縮することができる。

(観覧料)

第8条 市長は、資料館において特別に企画し、資料を展示する場合は、当該資料を観覧しようとする者から観覧料を徴収することができる。

2 前項の観覧料の額は、1人1回につき1,000円以内で市長が定める額とする。

(資料の利用)

第9条 委員会は、学術上の調査、研究又は教育活動のため利用される場合に限り、資料館に収蔵されている資料の借受け、撮影、模写、模造、刊行物等への掲載等(以下「資料の利用」という。)を許可することができる。

2 資料の利用をしようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

3 委員会は、前項の許可に条件を付すことができる。

(施設の使用)

第10条 委員会は、資料館の運営に支障のない範囲で、展示室、教室、和室又は講堂(以下「施設」という。)の使用を許可することができる。

2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

3 委員会は、前項の許可に条件を付すことができる。

4 第2項の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、第8条の観覧料又は前条第4項の使用料を減免することができる。

(観覧料等の不還付)

第12条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館及び使用の制限)

第13条 委員会は、入館者(入館しようとする者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは観覧を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 資料館の設備若しくは資料を滅失し、若しくは損傷し、又はそのおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれのあるとき。

(4) その他資料館の管理上支障があると認められるとき。

2 委員会は、第9条又は第10条の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者が、前項各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は資料の利用若しくは施設の使用を停止させることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下この条において「使用者」という。)が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により資料の利用若しくは施設の使用をさせることができなくなったとき、又は資料の利用若しくは施設の使用をさせることが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(損害賠償等)

第15条 資料館の設備又は資料を滅失し、又は損傷した者は、委員会の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(運営協議会の設置)

第16条 資料館の運営に関する重要な事項について、委員会の諮問に応じて審議するため、下関市立豊北歴史民俗資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者及び地元関係者のうちから委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

5 運営協議会には、部会を設置することができる。

6 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第36号)

この条例は、平成23年11月17日から施行する。

(平成25年12月25日条例第143号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設使用料

区分

施設名

通常使用料

特別使用料

展示室

1時間につき320円

9,160円

教室

1時間につき100円

和室

1時間につき100円

講堂

1時間につき530円

備考

1 通常使用料とは、午前9時から午後5時まで(以下「通常開館時間」という。)の時間帯において施設を使用する場合の使用料をいう。

2 特別使用料とは、通常開館時間の時間帯において全施設を同時に使用する場合及び午後5時から午後10時までの時間帯において施設を使用する場合の使用料をいう。

3 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。

4 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める使用料に2を乗じて得た額とする。

5 冷暖房を使用した場合は、使用状況に応じて実費を徴収する。

下関市立豊北歴史民俗資料館の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第126号

(令和元年10月1日施行)