○下関市青少年問題協議会設置条例
平成17年2月13日
条例第127号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、下関市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務を行わせるため、事務局を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第1条の規定による改正前の地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「旧協議会法」という。)第3条第3項の規定により任命された下関市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の下関市青少年問題協議会設置条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により協議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなし、その任期は、旧協議会法第3条第3項の規定により任命された協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧協議会法第3条第2項の規定による協議会の会長である者は、この条例の施行の日に、新条例第4条第1項の規定により、協議会の会長に定められたものとみなす。