○下関市青少年問題協議会議事運営規則

平成17年2月13日

規則第72号

(目的)

第1条 下関市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営については、法令に定めがあるもののほか、この規則による。

(招集)

第2条 会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、協議会委員(以下「委員」という。)の過半数から会議に付する事項を示して招集の請求があったときは、会長は、会議を招集しなければならない。

(成立)

第3条 会議は、委員の過半数の出席がなければ成立しない。

(議長)

第4条 会議の議長は、会長とする。

(議事)

第5条 会議における議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

2 専門委員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員及び専門委員以外の者であっても会議に出席し、意見を述べることを許可することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市青少年問題協議会議事運営規則

平成17年2月13日 規則第72号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成17年2月13日 規則第72号