○下関市青少年補導委員設置規則

平成17年2月13日

規則第73号

(設置)

第1条 この規則は、問題青少年の早期発見、早期補導等の活動をするため、下関市青少年補導委員(以下「補導委員」という。)の設置について定める。

(補導委員)

第2条 補導委員は、常駐補導委員及び非常駐補導委員とする。

2 常駐補導委員は、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する青少年補導センターの職員をもって充てる。

3 非常駐補導委員は、教育委員会が設置する青少年補導センター運営協議会の推薦により、市長が委嘱する。

4 非常駐補導委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

6 補導委員たるにふさわしくない行いがあった者は、直ちに解嘱することができる。

(補導委員の証)

第3条 補導委員に対してその身分を明確にするため、補導委員の証を交付する。

2 補導委員の証の様式は、別記様式のとおりとする。

(補導連絡会)

第4条 補導委員は、委員相互の連絡調整及び研修等のため、必要に応じ、補導連絡会を開くことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、補導委員の活動について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される非常駐補導委員の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成17年5月31日までとする。

画像

下関市青少年補導委員設置規則

平成17年2月13日 規則第73号

(平成17年2月13日施行)