○下関市青少年補導委員設置規則
平成17年2月13日
規則第73号
(設置)
第1条 この規則は、問題青少年の早期発見、早期補導等の活動をするため、下関市青少年補導委員(以下「補導委員」という。)の設置について定める。
(補導委員)
第2条 補導委員は、常駐補導委員及び非常駐補導委員とする。
2 常駐補導委員は、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する青少年補導センターの職員をもって充てる。
3 非常駐補導委員は、教育委員会が設置する青少年補導センター運営協議会の推薦により、市長が委嘱する。
4 非常駐補導委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 補導委員たるにふさわしくない行いがあった者は、直ちに解嘱することができる。
(補導委員の証)
第3条 補導委員に対してその身分を明確にするため、補導委員の証を交付する。
2 補導委員の証の様式は、別記様式のとおりとする。
(補導連絡会)
第4条 補導委員は、委員相互の連絡調整及び研修等のため、必要に応じ、補導連絡会を開くことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、補導委員の活動について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。