○下関市青少年健全化推進員設置規程

平成17年2月13日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 本市青少年の健全育成業務を推進するため、青少年健全化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、教育委員会の委嘱を受けて市内を巡回し、次の業務を行う。

(1) 青少年の健全な成育を阻害するおそれのある社会環境の浄化及び監視

(2) 青少年に対する非行防止の呼びかけ

(3) 前2号に付随する業務

(委嘱)

第3条 推進員は、青少年の健全育成に関する識見と指導技術を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務日数)

第5条 推進員の勤務日数は、1週間について4日を下らず、6日を超えない範囲内とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第6条 推進員の勤務時間及び休憩時間は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進員の勤務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

下関市青少年健全化推進員設置規程

平成17年2月13日 教育委員会訓令第11号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会訓令第11号