○下関市青少年相談員設置規程

平成17年2月13日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 本市青少年の非行防止及び健全育成に関する相談業務を行うため、青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、教育委員会の委嘱を受けて次の業務を行う。

(1) ヤングテレホンの受理、応答に関すること。

(2) 青少年の非行防止及び健全育成に係る面接相談に関すること。

(3) 前2号に付随する業務

(委嘱)

第3条 相談員は、青少年に関する識見と指導技術を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務日数)

第5条 相談員の勤務日数は、1週間について4日を下らず、6日を超えない範囲内とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第6条 相談員の勤務時間及び休憩時間は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、相談員の勤務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

下関市青少年相談員設置規程

平成17年2月13日 教育委員会訓令第12号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会訓令第12号