○下関市立青年の家の管理等に関する条例
平成17年2月13日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)第7条第1項の有料公園施設のうち、下関市立青年の家の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第1条の2 下関市立青年の家(以下「青年の家」という。)の位置は、下関市椋野町一丁目17番1号とする。
(使用の許可)
第2条 青年の家を使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第3条 委員会は、許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、青年の家の使用を許可しない。
(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあるとき。
(2) 青年の家の管理運営上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 委員会の指示に従わないとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める区分により、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(食堂の経営)
第8条 青年の家において、食堂を経営しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
区分 | 使用料 |
食堂 | 月額7,330円以上で市長が定める額 |
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市立青年の家の管理等に関する条例(昭和47年下関市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第137号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第54号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 1人につき | |||
単位 | 金額 | |||
市内の者 | 市外の者 | |||
宿泊料 | 小・中学生 | 1泊 | 無料 | 100円 |
高校生 | 1泊 | 150円 | 210円 | |
大学生 勤労青年 | 1泊 | 210円 | 260円 | |
一般 | 1泊 | 310円 | 410円 | |
施設使用料(宿泊者を除く。) | 小・中学生 | 1日 | 無料 | |
高校生 | 1日 | 50円 | ||
大学生 勤労青年 | 1日 | 50円 | ||
一般 | 1日 | 100円 | ||
シーツ使用料 | 1枚 | 150円 |
備考
1 勤労青年とは、25歳以下の者をいう。
2 ガス及び冷暖房を使用した場合並びに特別な設備をした場合は、それぞれ実情に応じて実費を徴収する。