○下関市体育施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第130号

(設置)

第1条 市民の健康の増進と体育の振興を図るため、本市に体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)第7条第1項に規定する有料公園施設のうち、この条例の規定により管理する体育施設は、別表第2のとおりとする。

(休館日及び休場日)

第3条 前条に規定する体育施設(以下「施設」という。)の休館日及び休場日(以下「休館日等」という。)は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日等以外の日に休館し、若しくは休場し、又は休館日等に開館し、若しくは開場することができる。

(開館時間及び開場時間)

第4条 施設の開館時間及び開場時間(以下「開館時間等」という。)は、別表第4のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間等を延長し、又は短縮することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及びその附属設備、体育器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があるとき。

2 同一の施設を連続して使用する場合の使用期間は、5日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上若しくは施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は施設の使用を制限すること(以下「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

2 市は、使用許可の取消し等により使用者が損害を被ることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料等)

第8条 使用者は、別表第5及び別表第6に定める使用料(以下この条から第10条までにおいて「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、施設を使用する時までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、施設を使用した後に納付することができる。

3 市長は、必要があると認める場合にあっては、施設等の使用に係る回数使用券を発行することができる。この場合において、使用料は、当該回数使用券の発行のときに徴収する。

4 前項の回数使用券の発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他不可抗力により使用できなかったとき。

(2) 市長が使用許可の取消し等をしたとき(第7条第1項の規定により市長が公益上又は施設の管理運営上必要があると認めるときに限る。)

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(特別な設備等)

第11条 使用者は、施設に特別な設備を設け、若しくは変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用者に必要な設備を設けさせることができる。

3 前2項の規定による特別な設備等に要する経費は、使用者の負担とする。

(施設の保全)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を怠ったときは、市長においてこれを行い、その費用は、使用者から徴収するものとする。

(禁止行為)

第13条 施設内では、次の行為をしてはならない。

(1) 第16条第1項の許可を受けずに、物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 第17条第1項の許可を受けずに、広告物を掲出すること。

(3) 市長が許可した場合のほか、宣伝ビラ等を配布すること。

(4) 指定の場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(5) その他施設の管理運営上支障がある行為をすること。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、施設を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に施設を使用してはならない。

(施設内営業)

第16条 市長は、使用者その他施設を利用する者の利便を図るため、施設内において物品の販売その他の営業を行うための使用の許可をすることができる。この場合において、市長は、当該許可に必要な条件を付すことができる。

2 前項の規定により許可を受けた者は、別表第7に定める使用料を納付しなければならない。

(広告物の掲出)

第17条 市長は、広告物を掲出するための施設の使用の許可をすることができる。この場合において、市長は、当該許可に必要な条件を付すことができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請に係る広告物が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 施設の美観及び景観を損なうもの

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するもの

(3) 他の使用者の使用に支障を及ぼすもの

(4) 政治的又は宗教的な主張を目的とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の目的に照らし、不適当なもの

4 市長は、第1項の許可を受けた者が同項の規定により付した条件に違反したときは、当該許可を取り消し、又は変更することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用許可、第11条第1項の許可及び第16条第1項の許可に関する業務

(3) 施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第6条まで、第7条第1項第11条第1項及び第2項第13条第3号並びに第16条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条ただし書中「休館日等以外」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、休館日等以外」と、第4条ただし書中「開館時間等」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、開館時間等」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第19条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条及び第16条第2項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金(施設内において物品の販売その他の営業を行うための施設の利用に係るものを除く。)の減免及び還付については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金(施設内において物品の販売その他の営業を行うための施設の利用に係るものを除く。)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市体育施設の設置等に関する条例(平成元年下関市条例第32号)、菊川町町民体育館条例(昭和51年菊川町条例第10号)、菊川町町民運動公園条例(平成3年菊川町条例第15号)、菊川町武道館条例(昭和45年菊川町条例第11号)、豊田町武道館及びテニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和 62年豊田町条例第11号)、豊浦町体育施設の設置等に関する条例(平成16年豊浦町条例第3号)、豊北町田耕町民グランドの設置及び管理に関する条例(平成3年豊北町条例第21号)、豊北町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成元年豊北町条例第6号)、豊北町総合運動公園使用料徴収条例(平成元年豊北町条例第7号)、豊北町体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年豊北町条例第10号)又は豊北町神田町民グランドの設置及び管理に関する条例(平成2年豊北町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により発行された回数使用券は、この条例の規定により発行された回数使用券とみなす。

(平成17年9月27日条例第418号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市体育施設の設置等に関する条例第17条の規定により管理を委託している体育施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき体育施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第42号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の下関市体育施設の設置等に関する条例別表第4(その3)下関市菊川運動公園施設使用料の表備考の規定による照明カードを購入した者は、施行日から平成20年3月31日までの間に限り、当該照明カードによりこの条例による改正後の下関市体育施設の設置等に関する条例別表第4(その3)下関市菊川運動公園施設使用料の表に掲げる夜間照明施設の使用料を納付することができる。

(平成19年12月19日条例第55号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第35号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第92号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の下関市彦島運動場の項を削る改正規定及び別表第3の改正規定(「下関市彦島運動場 下関市垢田運動場」を「下関市垢田運動場」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市体育施設の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第4及び別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に同表に掲げる施設を使用する者に対して適用し、施行日前に当該施設を使用する者については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例別表第5の下関球場の会議室1、会議室2、ブルペン又は屋内練習場の使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成29年9月29日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市体育施設の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第4及び別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に同表に掲げる施設を使用する者に対して適用し、施行日前に当該施設を使用する者については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例別表第4の下関市菊川体育館及び同表第5の下関市菊川体育館の附属設備等の使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月27日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第48号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第78号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称及び位置

名称

位置

下関市長府体育館

下関市長府江下町3番15号

下関市垢田体育館

下関市大字垢田字石交1339番地1

下関市吉見体育館

下関市吉見里町一丁目9番1号

下関市菊川体育館

下関市菊川町大字下岡枝1477番地1

下関市豊浦夢が丘スポーツセンター

下関市豊浦町大字小串10140番地

下関市豊浦体育センター

下関市豊浦町大字小串210番地2

下関市豊北体育センター

下関市豊北町大字滝部3158番地1

下関市武道館

下関市中之町1番23号

下関市彦島武道館

下関市彦島江の浦町一丁目1番1号

下関市長府武道館

下関市長府宮の内町3番8号

下関市小月武道館

下関市小月駅前一丁目7番1号

下関市川中武道館

下関市綾羅木本町七丁目10番8号

下関市豊田武道館

下関市豊田町大字矢田208番地3

下関市豊田テニスコート

下関市豊田町大字矢田208番地3

下関市市民プール

下関市長府扇町3番64号

下関市菊川温泉プール

下関市菊川町大字下岡枝547番地1

下関市菊川運動公園

下関市菊川町大字下岡枝56番地1

下関市豊北総合運動公園

下関市豊北町大字滝部字角石2914番地

下関市彦島田の首運動場

下関市彦島田の首町二丁目26番

下関市市民プール附属運動場

下関市長府扇町3番64号

下関市長府扇町第1運動場

下関市長府扇町4番

下関市垢田運動場

下関市大字垢田字石交

下関市豊田中村運動公園

下関市豊田町大字中村810番地2

下関市豊北神田市民グラウンド

下関市豊北町大字神田2410番地

下関市豊北田耕市民グラウンド

下関市豊北町大字田耕4332番地

別表第2(第2条関係)

下関市都市公園条例第7条第1項に規定する有料公園施設のうち、この条例の規定により管理する施設

名称

位置

下関市体育館

下関市向洋町一丁目12番1号

下関市彦島体育館

下関市彦島迫町四丁目16番1号

下関市営下関陸上競技場

下関市向洋町一丁目10番1号

下関市弓道場

下関市向洋町一丁目7番1号

下関市相撲場

下関市向洋町一丁目2番34号

下関市アーチェリー場

下関市向洋町一丁目6番6号

下関球場

下関市大字冨任字小迫

下関第二球場

下関市大字冨任字小迫

夢ヶ丘公園野球場

下関市豊浦町大字小串316番地1

下関市営下関庭球場

下関市向洋町一丁目9番1号

下関市彦島庭球場

下関市彦島迫町四丁目16番2号

下関北運動公園庭球場

下関市大字冨任字小迫

夢ヶ丘公園テニスコート

下関市豊浦町大字小串10091番地3

夢ヶ丘公園プール

下関市豊浦町大字小串322番地

彦島地区公園多目的広場(照明設備)

下関市彦島迫町四丁目

別表第3(第3条関係)

区分

休館日等

下関市市民プール

9月1日から翌年7月12日まで

夢ヶ丘公園プール

9月1日から翌年7月19日まで

下関市市民プール及び夢ヶ丘公園プール以外の施設

12月28日から翌年1月4日まで

別表第4(第4条関係)

名称

開館時間等

下関市体育館

下関市彦島体育館

下関市長府体育館

下関市垢田体育館

下関市吉見体育館

下関市菊川体育館

下関市豊浦夢が丘スポーツセンター

下関市豊浦体育センター

下関市豊北体育センター

下関市営下関陸上競技場

下関市武道館

下関市彦島武道館

下関市長府武道館

下関市小月武道館

下関市川中武道館

下関市豊田武道館

下関市弓道場

下関市アーチェリー場

下関球場

夢ヶ丘公園野球場

下関市営下関庭球場

下関市彦島庭球場

下関北運動公園庭球場

下関市豊田テニスコート

夢ヶ丘公園テニスコート

下関市豊北総合運動公園

下関市豊北神田市民グラウンド

下関市豊北田耕市民グラウンド

次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間

(1) 月曜日から土曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。以下同じ。) 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

下関市相撲場

下関第二球場

下関市彦島田の首運動場

下関市市民プール附属運動場

下関市長府扇町第1運動場

下関市垢田運動場

下関市豊田中村運動公園

次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間

(1) 月曜日から土曜日までの日 午前9時から日没時まで

(2) 日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

下関市市民プール

午前9時30分から午後6時30分まで

下関市菊川温泉プール

次の各号に掲げる月の区分に応じ、当該各号に定める時間

(1) 4月から10月までの月 午前10時から午後8時まで

(2) 11月から3月までの月 午後1時から午後8時まで

夢ヶ丘公園プール

午前9時から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後5時まで

下関市菊川運動公園

次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間

(1) 月曜日から土曜日までの日 午前9時から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

別表第5(第8条関係)

1 専用使用料

区分

使用料

下関市体育館

フロア

半面1時間につき780円

その他の施設

練習室

1回につき780円

談話室(和室又は洋室)

1室1回につき620円

下関市彦島体育館

半面1時間につき460円

下関市長府体育館

フロア

1時間につき460円

その他の施設

練習室

1回につき620円

多目的室

1回につき620円

下関市垢田体育館

1時間につき310円

下関市吉見体育館

1時間につき460円

下関市菊川体育館

フロア

半面1時間につき460円

その他の施設

プレイルーム

1時間につき310円

本部室

1回につき610円

下関市豊浦夢が丘スポーツセンター

フロア

半面1時間につき460円

武道場

1時間につき310円

下関市豊浦体育センター

下関市豊北体育センター

半面1時間につき310円

下関市営下関陸上競技場

競技場(屋内練習場及びトレーニングルームを含む。)

1時間につき2,830円

その他の施設

会議室1

1回につき520円

会議室2

1回につき730円

本部室1

1回につき830円

本部室2

1回につき520円

審判室

1回につき520円

本部役員室1

1回につき930円

本部役員室2

1回につき930円

下関市武道館

柔道場

1時間につき150円

剣道場

半面1時間につき210円

下関市彦島武道館

柔道場

1時間につき260円

剣道場

1時間につき310円

多目的フロア

1時間につき360円

下関市長府武道館

柔道場

1時間につき260円

剣道場

1時間につき260円

弓道場

1時間につき210円

下関市小月武道館

1時間につき260円

下関市川中武道館

半面1時間につき210円

下関市豊田武道館

半面1時間につき310円

下関市弓道場

弓道場

半面1時間につき410円

その他の施設

練習室

1回につき780円

和室

1回につき260円

下関市相撲場

相撲場

1時間につき410円

その他の施設

多目的室

1回につき520円

下関市アーチェリー場

1時間につき410円

下関球場

野球場

1時間につき2,350円

その他の施設

報道用放送室

1回につき1,250円

貴賓室

1回につき5,230円

会議室1

1回につき520円

会議室2

1回につき300円

ブルペン

1室1時間につき760円

屋内練習場

1室1時間につき200円

下関第二球場

1時間につき830円

夢ヶ丘公園野球場

夢ヶ丘公園テニスコート

野球場

半面1時間につき310円

テニスコート

1コート1時間につき210円

その他の施設

管理事務所会議室

1回につき620円

下関市営下関庭球場

テニスコート

1コート1時間につき310円

その他の施設

本部室

1回につき1,030円

会議室

1回につき520円

下関市彦島庭球場

下関北運動公園庭球場

1コート1時間につき310円

下関市豊田テニスコート

1コート1時間につき210円

下関市市民プール

50mプール

1時間につき3,350円

25mプール(南側の1基のみに限る。)

1時間につき1,350円

下関市菊川温泉プール

次に掲げる使用する時間(以下「使用時間」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 2時間までの場合 1,250円に専用して使用するコースの数を乗じて得た額と、専用して使用する者全員に係る個人使用料の額(20人以上の団体(以下「団体」という。)で使用する場合は、その額)とを合計した額

(2) 2時間を超える場合 前号の規定により算定した額と、2時間を超える1時間につき620円に専用して使用するコースの数を乗じて得た額とを合計した額

夢ヶ丘公園プール

1時間につき1,030円

下関市菊川運動公園

野球場

1時間につき620円

ソフトボール場

1面1時間につき310円

テニスコート

1コート1時間につき210円

その他の施設

管理棟会議室

1回につき410円

下関市豊北総合運動公園

野球場

1時間につき830円

テニスコート

1コート1時間につき210円

その他の施設

野球場ミーティング室

1回につき520円

管理棟会議室

1回につき620円

管理棟和室

1回につき520円

管理棟研修室

1回につき830円

管理棟調理室

1回につき830円

備考

1 この表は、使用許可のうち、施設のほかこの表に掲げる区分がその他の施設であるもの(以下「その他の施設」という。)を専用して使用する許可(以下「専用使用許可」という。)を受けた者に適用する。

2 この表において「1回」の最長時間は、各施設の開館時間等とする。

3 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しないでレクリエーション又はアマチュアスポーツ以外の場合に使用するとき(その他の施設の使用を除く。以下同じ。)の使用料は、この表に定める使用料の額に5を乗じて得た額とする。

4 入場料等を徴収し、レクリエーション又はアマチュアスポーツに使用する場合(その他の施設の使用を除く。)の使用料は、この表に定める使用料の額に5を乗じて得た額とする。ただし、競技を行う者の全員が6歳以下の未就学の者、小学生(特別支援学校の児童等を含む。以下同じ。)、中学生(特別支援学校の中学部の生徒、中等教育学校の前期課程の生徒等を含む。以下同じ。)又は高校生(特別支援学校の高等部の生徒、中等教育学校の後期課程の生徒等を含む。以下同じ。)(以下これらを「高校生以下の者」と総称する。)であるときの使用料は、この表に定める使用料の額に3を乗じて得た額とする。

5 入場料等を徴収し、レクリエーション又はアマチュアスポーツ以外の場合に使用するときの使用料は、この表に定める使用料の額に20を乗じて得た額とする。

6 レクリエーション又はアマチュアスポーツ以外の場合に使用するためその他の施設を使用するときの使用料は、この表に定める使用料の額に5を乗じて得た額とする。

7 下関市営下関陸上競技場を使用する場合において、競技場(屋内練習場及びトレーニングルームを含む。)を使用する者が本部室1、本部室2、審判室、本部役員室1及び本部役員室2を併せて使用するときは、これらの使用料を徴収しない。

8 下関市相撲場を使用する場合において、相撲場を使用する者が多目的室を併せて使用するときは、多目的室の使用料を徴収しない。

9 下関球場を使用する場合において、野球場を使用する者が会議室1、会議室2、ブルペン及び屋内練習場を併せて使用するときは、これらの使用料を徴収しない。

10 入場料等の徴収の有無及び使用目的にかかわらず、準備、器具の設置、片付け等(以下「準備等」という。)のために使用する場合であっても使用時間に含むものとし、この表に定める使用料を徴収する。

11 使用時間が1時間未満のとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間又は当該端数を1時間として使用料を算定する。ただし、下関市菊川運動公園において、午後9時から午後9時30分までの間に使用を終了し、かつ、使用する時間に30分以下の端数があるときの当該端数の時間についての使用料は、この表に定める使用料の半額とする。

12 開館時間等以外の時間に使用する場合の使用料は、この表及び前各項の規定により算出した額に1.5を乗じて得た額とする。

2 個人使用料

区分

使用料

時間区分

1

下関市体育館(フロア又は練習室)

下関市彦島体育館

下関市長府体育館(フロア又は練習室)

下関市垢田体育館

下関市吉見体育館

下関市営下関陸上競技場(トレーニングルーム)

下関市弓道場

下関市相撲場

下関市アーチェリー場

時間区分ごとに1人につき210円。ただし、次の各号に掲げる者が使用する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 6歳以下の未就学の者 無料

(2) 小学生、中学生又は高校生 100円

午前:午前9時から午後1時まで

午後:月曜日から土曜日までの日は午後1時から午後6時まで(下関市相撲場は、午後1時から日没時まで)、日曜日及び休日は午後1時から午後5時まで

夜間:月曜日から土曜日までの日の午後6時から午後10時まで(下関市相撲場を除く。)

2

下関市菊川体育館(フロア)

下関市豊浦夢が丘スポーツセンター

フロア1/6面又は卓球台1台分1時間につき150円(使用者全員が高校生以下の者の場合は、100円とする。)


3

下関市豊浦体育センター

下関市豊北体育センター

フロア1/6面又は卓球台1台分1時間につき100円(使用者全員が高校生以下の者の場合は、50円とする。)


4

下関市営下関陸上競技場(競技場(屋内練習場及びトレーニングルームを含む。))

(1) 午前又は午後の時間区分ごとに1人につき300円。ただし、次のア又はイに掲げる者が使用する場合は、当該ア又はイに定める額とする。

ア 6歳以下の未就学の者 無料

イ 小学生、中学生又は高校生 150円

(2) 夜間の時間区分1人につき380円。ただし、次のア又はイに掲げる者が使用する場合は、当該ア又はイに定める額とする。

ア 6歳以下の未就学の者 無料

イ 小学生、中学生又は高校生 230円

午前:午前9時から午後1時まで

午後:月曜日から土曜日までの日は午後1時から午後6時まで、日曜日及び休日は午後1時から午後5時まで

夜間:月曜日から土曜日までの日の午後6時から午後10時まで

5

下関市豊田武道館

半面1時間につき310円(使用者全員が高校生以下の者の場合は、150円とする。)


6

下関市営下関庭球場(テニスコート)

下関市彦島庭球場

下関北運動公園庭球場(壁打ちを除く。)

1コート1時間につき310円(使用者全員が高校生以下の者の場合は、150円とする。)


7

下関北運動公園庭球場(壁打ち)

下関市豊北総合運動公園(テニスコート(壁打ち))

1面1時間につき100円(使用者全員が高校生以下の者の場合は、50円とする。)


8

下関市豊田テニスコート

夢ヶ丘公園テニスコート

下関市菊川運動公園(テニスコート)

下関市豊北総合運動公園(テニスコート(壁打ちを除く。))

1コート1時間につき210円(使用者全員が高校生以下の者の場合は、100円とする。)


9

下関市市民プール

1人につき260円。ただし、次の各号に掲げる者が使用する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 6歳以下の未就学の者 無料

(2) 小学生及び中学生 100円

(3) 高校生 210円


10

下関市菊川温泉プール

(1) 1人につき520円(団体で使用する場合は、410円)。ただし、次のア又はイに掲げる者が使用する場合は、当該ア又はイに定める額とする。

ア 6歳以下の未就学の者 無料

イ 小学生又は中学生 210円(団体で使用する場合は、160円)

(2) 前号の規定にかかわらず、備考第4項に掲げる者が使用する場合の使用料は、前号に定める額の半額とする。


11

夢ヶ丘公園プール

時間区分ごとに1人につき100円。ただし、次の各号に掲げる者が使用する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 6歳以下の未就学の者 無料

(2) 小学生、中学生又は高校生 50円

午前:午前9時から午後0時30分まで

午後:午後1時30分から午後5時まで

備考

1 この表は、使用許可のうち、専用使用許可以外の使用許可(以下「個人使用許可」という。)を受けた者に適用する。

2 入場料等の徴収の有無及び使用目的にかかわらず、準備等のために使用する場合であっても使用時間に含むものとし、この表に定める使用料を徴収する。

3 使用時間が1時間未満のとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間又は当該端数を1時間として使用料を算定する。ただし、下関市菊川運動公園(テニスコート)において、午後9時から午後9時30分までの間に使用を終了し、かつ、使用する時間に30分以下の端数があるときの当該端数の時間に対する使用料は、この表に定める使用料の半額とする。

4 10の項第2号中「備考第4項に掲げる者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者に付き添う者(前各号に掲げる者1人につき、1人とする。)

別表第6(第8条関係)

1 放送設備使用料

区分

使用料

1

下関市体育館

下関市営下関陸上競技場

下関球場

一式につき2,080円

2

下関市彦島体育館

下関市長府体育館

下関市菊川体育館

下関第二球場

下関市営下関庭球場

一式につき1,250円

3

下関市弓道場

夢ヶ丘公園野球場

下関市菊川運動公園

下関市豊北総合運動公園(野球場)

一式につき620円

備考

1 この表の使用料は、1日当たり1団体ごとに適用する。

2 レクリエーション及びアマチュアスポーツ以外の場合に使用するときの使用料は、この表に定める使用料に5を乗じて得た額とする。

2 照明設備使用料

区分

使用料

1

下関市体育館

1灯1時間につき30円

2

下関市彦島体育館

下関市長府体育館

下関市垢田体育館

下関市吉見体育館

下関市菊川体育館

1灯1時間につき20円

3

下関市営下関陸上競技場

1/3点灯

1時間につき1,030円

2/3点灯

1時間につき2,080円

全点灯

1時間につき3,130円

4

下関球場

1/6点灯

1時間につき4,180円

1/4点灯

1時間につき6,280円

1/2点灯

1時間につき12,560円

全点灯

1時間につき25,130円

5

夢ヶ丘公園野球場

下関市豊北総合運動公園(多目的グラウンド)

1/2点灯

1時間につき1,030円

全点灯

1時間につき2,080円

6

下関市営下関庭球場

下関市彦島庭球場

下関北運動公園庭球場

下関市豊北総合運動公園(テニスコート)

1コート1時間につき310円

7

下関市豊田テニスコート

夢ヶ丘公園テニスコート

下関市菊川運動公園(テニスコート)

1コート1時間につき210円

8

下関市菊川運動公園(野球場)

30分につき1,030円

9

下関市菊川運動公園(ソフトボール場)

30分につき520円

10

下関市豊北総合運動公園(野球場)

1時間につき3,130円

11

彦島地区公園多目的広場

1基1時間につき620円

12

下関市豊北神田市民グラウンド

1時間につき2,080円

13

下関市豊北田耕市民グラウンド

1時間につき1,030円

備考

1 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として使用料を算定する。ただし、下関市菊川運動公園(テニスコート)において、午後9時から午後9時30分までの間に照明設備の使用を終了し、かつ、使用時間に30分以下の端数があるときの当該端数の時間に対する使用料は、この表に定める使用料の半額とする。

2 下関市豊北総合運動公園(多目的グラウンド)、彦島地区公園多目的広場、下関市豊北神田市民グラウンド及び下関市豊北田耕市民グラウンドの照明設備の使用時間は、月曜日から土曜日までの日にあっては午前9時から午後10時まで、日曜日及び休日にあっては午前9時から午後5時までとする。

3 下関市体育館、下関市彦島体育館、下関市長府体育館、下関市垢田体育館、下関市吉見体育館、下関市菊川体育館及び下関市営下関陸上競技場を個人使用許可を受けて使用する者が当該施設の照明設備を使用する場合は、その照明設備に係る使用料を徴収しない。

3 冷暖房設備使用料

区分

使用料

1

下関市豊浦夢が丘スポーツセンター

1時間につき2,610円

2

下関市営下関陸上競技場(ロッカー室)

1室1時間につき210円

3

下関市営下関庭球場(本部室)

1時間につき210円

4

下関市豊北総合運動公園(管理棟会議室)

1時間につき210円

5

下関市豊北総合運動公園(管理棟研修室)

1時間につき520円

6

その他

1室1時間につき100円

備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として使用料を算定する。

4 その他の附属設備使用料

区分

使用料

1

下関市体育館

送風設備

1時間につき1,030円

2

下関市菊川体育館

下関市豊浦夢が丘スポーツセンター

シャワー室及び更衣室

1人1回につき100円

3

下関市営下関陸上競技場

写真判定設備(専用照明設備を含む。)

一式につき10,470円

4

下関球場

スコアボード

一式につき2,610円

5

下関第二球場

スコアボード

一式につき1,250円

6

夢ヶ丘公園野球場

夢ヶ丘公園テニスコート

野球場スコアボード

一式につき620円

管理事務所更衣室

1回につき620円

7

下関市菊川運動公園

コインロッカー

1回につき100円

8

下関市豊北総合運動公園

野球場スコアボード

一式につき520円

管理棟シャワー室

1人1回につき100円

管理棟洗濯機

1回につき310円

備考

1 この表の使用料は、1日当たり1団体ごとに適用する。

2 レクリエーション及びアマチュアスポーツ以外の場合に使用するときの使用料は、この表に定める使用料に5を乗じて得た額とする。

3 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として使用料を算定する。

5 体育器具使用料

区分

使用料

1

体育館用器具

バスケットボール用器具

1面一式につき3,130円

ハンドボール用器具

1面一式につき410円

バレーボール用器具

1面一式につき410円

バドミントン用器具

1面一式につき210円

インディアカ用器具

1面一式につき210円

卓球用器具

1台一式につき210円

体操用器具

1種目一式につき340円

電光掲示板

1組一式につき580円

柔道畳

1面一式につき1,030円

綱引き用ロープ

1本につき100円

2

陸上競技場用器具

陸上競技用器具

一式につき15,700円

ストップウォッチ

1個につき30円

スターティングブロック

1個につき30円

バトン

1本につき10円

ハードル

1台につき50円

円盤

1個につき30円

砲丸

1個につき30円

走高跳・棒高跳用バー

1本につき30円

やり

1本につき100円

周回表示器

1台につき100円

巻尺

1個につき50円

走高跳用支柱及びバー止

1対につき100円

棒高跳用支柱及びバー止

1対につき310円

走高跳用高度計

1本につき210円

棒高跳用高度計

1本につき260円

走高跳用マット

一式につき1,030円

棒高跳用マット

一式につき2,080円

スターターピストル

1丁につき50円

ハンマー

1個につき30円

スターター用拡声装置

一式につき620円

機械式風向風速計

一式につき30円

デジタル風向風速計

一式につき730円

3,000m障害移動障害物

一式につき310円

レーンナンバー標識

一式につき210円

トラック競技速報表示器

一式につき5,230円

フィールド順位表示器

一式につき210円

投てき用光波距離測定装置

一式につき3,130円

ラグビー用器具

一式につき2,080円

サッカー用器具

一式につき1,030円

3

野球場用器具

ピッチングマシン

1台一式につき1,250円

バッティングケージ

1台一式につき620円

野球用防球ネット

1枚につき100円

ソフトボール用外野フェンス

一式につき3,130円

ソフトボール用内野ネット

一式につき3,660円

4

庭球場用器具

得点板

1台につき50円

ベンチ

1脚につき50円

備考

1 この表の使用料は、1日当たり1団体ごとに適用する。

2 レクリエーション及びアマチュアスポーツ以外の場合に使用するときの使用料は、この表に定める使用料に5を乗じて得た額とする。

3 個人使用許可を受けた者がこの表の体育器具を使用する場合は、使用料を徴収しない。

6 その他の器具使用料

区分

使用料

1

長机

1脚につき30円

2

補助椅子

1脚につき20円

3

フロアシート

1枚につき100円

4

持込み電気機械・器具

1kW1時間につき100円

5

テント

1張につき310円

6

携帯用放送器具

1台につき210円

備考

1 この表の使用料は、1日当たり1団体ごとに適用する。

2 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として使用料を算定する。

3 レクリエーション及びアマチュアスポーツ以外の場合に使用するときの使用料は、この表に定める使用料に5を乗じて得た額とする。

別表第7(第16条関係)

施設内営業使用料

区分

使用料

売店

下関球場

1室1日につき1,880円

下関市市民プール

1日につき1,350円

建物内の一部占用

1m21日につき410円

土地の一部占用

1m21日につき100円

立売営業

立売人1人1日につき410円

備考 占用する面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、占用する面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数は1平方メートルとして計算するものとする。

下関市体育施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第6章 スポーツ
沿革情報
平成17年2月13日 条例第130号
平成17年9月27日 条例第418号
平成18年6月28日 条例第42号
平成19年1月18日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第23号
平成19年12月19日 条例第55号
平成20年3月28日 条例第5号
平成21年3月2日 条例第24号
平成23年3月30日 条例第6号
平成23年6月24日 条例第35号
平成23年12月21日 条例第49号
平成25年12月25日 条例第92号
平成27年12月21日 条例第67号
平成28年12月19日 条例第62号
平成29年9月29日 条例第49号
平成31年3月27日 条例第29号
令和元年6月21日 条例第16号
令和元年12月19日 条例第48号
令和3年6月30日 条例第40号
令和3年12月16日 条例第78号
令和5年3月29日 条例第6号
令和5年6月27日 条例第29号