○下関市スポーツ推進審議会条例

平成17年2月13日

条例第131号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、下関市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第35条の規定により意見を述べるほか、市長又は教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査及び審議し、これらの事項に関して、市長又は教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツの団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は非常勤とする。

(委員の任命)

第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聞いて委嘱又は任命する。

(1) スポーツに関する学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(議事)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、観光スポーツ文化部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の下関市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により委嘱又は任命された下関市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において、改正後の下関市スポーツ振興審議会条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により審議会の委員としてそれぞれ委嘱又は任命されたものとみなし、その任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条第2項の規定により定められた会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、新条例第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(平成29年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

下関市スポーツ推進審議会条例

平成17年2月13日 条例第131号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第6章 スポーツ
沿革情報
平成17年2月13日 条例第131号
平成23年3月30日 条例第6号
平成23年9月29日 条例第39号
平成29年3月6日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第5号