○下関市市民協働参画条例施行規則

平成17年2月13日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市市民協働参画条例(平成17年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民参画の方法)

第2条 条例第9条に規定する説明会の開催に当たっては、当該説明会に係る市民参画の対象とする施策(以下「対象施策」という。)、開催日時、開催場所、参加対象者、対象施策の概要等の情報を原則として当該説明会の開催の日の1月前までに公表するとともに、対象施策に関する資料を事前に提供するよう努めるものとする。

2 前項に定める提供は、手渡し、郵送、公表等によるものとする。

3 条例第9条に規定するアンケートの実施、ワークショップの開催、審議会の設置、パブリックコメントの実施等については、その実施の方法、留意事項等を別に定めるものとする。

(公表の方法)

第3条 条例第10条及び第16条並びに前条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うよう努めるものとする。

(1) 実施機関の発行する広報誌等への掲載

(2) 担当窓口等での閲覧又は配布

(3) インターネットによる閲覧

(4) その他市長が必要と認める方法

2 公表を行った場合には、併せて報道機関への情報提供その他適切な方法により、公表した事項を市民に周知するよう努めるものとする。

(意見等への回答)

第4条 実施機関は、条例第13条に規定する市民等の意識の把握及び意見の聴取に際し、回答を要するものについては、受付期間等に別途定めがある場合を除き、受け付けた日の翌日から起算して30日以内に回答を行うよう努めるものとする。

(年次報告)

第5条 条例第16条の規定による年次報告に記載する事項は、原則として次のとおりとする。

(1) 市民参画の対象とした施策及び市民参画の方法

(2) 情報の提供と共有を行った施策

(3) 実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況

(4) 条例第14条に規定する附属機関等における委員構成の状況

(5) 市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

(6) 市民活動団体と協働を行った施策及び協働の方法

(7) 市内の市民活動の状況に関する事項

2 前項の年次報告は、年度終了後、できる限り早い時期に行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市市民協働参画条例施行規則

平成17年2月13日 規則第78号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第11編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成17年2月13日 規則第78号