○下関市市民協働参画審議会運営規則

平成17年2月13日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市市民協働参画条例(平成17年条例第134号。以下「条例」という。)第17条第5項の規定に基づき、下関市市民協働参画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、審議会委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第4条 審議会に、条例第17条の規定により市長から諮問される市民活動の状況の評価に関することのうち、条例第2条第5号に規定する市民活動団体が実施する事業で、市が助成の対象とするものの公益性その他の助成要件について審査するため、助成事業審査部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員のうちから会長が指名する5人以内の者をもって構成する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置き、前項の部会を構成する委員の互選によりこれを定める。

4 第2条第2項及び第3項の規定は、部会長及び副部会長に準用する。

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(意見の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認められるときは、市の関係機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民部まちづくり政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれの会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

下関市市民協働参画審議会運営規則

平成17年2月13日 規則第79号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成17年2月13日 規則第79号
平成22年3月23日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第23号