○下関市市民協働参画審議会運営規則
平成17年2月13日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市市民協働参画条例(平成17年条例第134号。以下「条例」という。)第17条第5項の規定に基づき、下関市市民協働参画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、審議会委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 部会は、委員のうちから会長が指名する5人以内の者をもって構成する。
3 部会に、部会長及び副部会長を置き、前項の部会を構成する委員の互選によりこれを定める。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(意見の聴取)
第5条 審議会は、必要があると認められるときは、市の関係機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民部まちづくり政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれの会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。