○下関市民センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第138号

(設置)

第1条 市民のコミュニティ活動の振興を図るため、次のとおり市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

名称

位置

下関市民センター

下関市東神田町9番1号

(施設)

第2条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 会館

(2) 屋内運動場

(3) 多目的広場

(4) いこいの広場

(5) その他附属施設

(休館日等)

第3条 センターの施設の休館日又は休場日(以下「休館日等」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日等以外の日に休館し、若しくは休場し、又は休館日等に開館し、若しくは開場することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間等)

第4条 センターの施設の開館時間又は開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

施設

平日

日曜日

土曜日

休日

会館

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後6時まで

屋内運動場

多目的広場

午前9時から午後6時まで

いこいの広場

備考 この表において「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を、「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。

(使用の許可)

第4条の2 センターの施設のうち、第2条第1号から第3号までの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又は個人の利益になるとき。

(4) その他センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を、当該使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはセンターの使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更すること(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由によりセンターの適正な使用が困難と認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市は、使用許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第9条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(2) センターの施設等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(3) 許可なくして、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして、印刷物、ポスター、看板、懸垂幕又はこれらに類する物を配布し、貼り付け、又は掲示すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。

(設備等の制限)

第10条 使用者は、センターの施設に変更を加え、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、センターを使用許可された目的以外に使用し、若しくは転貸し、又はセンターを使用する権利を第三者に譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。第7条第1項の規定により使用許可を取り消され、又はセンターの使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、センターの原状回復に必要な措置を講じ、その措置に要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り等)

第14条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、その職員に使用者が使用しているセンターの施設に立ち入り、使用者及びその関係者に質問させ、又は必要な指示をさせることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市民センターの設置等に関する条例(平成6年下関市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第412号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第465号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第119号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第66号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

下関市民センター使用料

(1) 会館

(単位:円)

使用区分

種別

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

会議室

450

570

700

1,020

1,270

1,720

レクリエーション室

930

1,040

1,170

1,970

2,210

3,140

和室(1)

820

930

1,040

1,750

1,970

2,790

和室(2)

340

450

570

790

1,020

1,360

講堂兼研修室

講堂として使用する場合

1,400

1,890

2,360

3,290

4,250

5,650

研修室として使用する場合

820

1,040

1,290

1,860

2,330

3,150

研修室(1)

340

450

570

790

1,020

1,360

研修室(2)

340

450

570

790

1,020

1,360

娯楽室

1,710

(570)

3,280

(820)

3,120

(1,040)



8,110

備考

1 この表において、括弧内の金額は、その使用区分の1時間を単位とする使用に適用するものとし、その使用料の額は、使用時間に当該金額を乗じて算定する。この場合において、使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として使用料を算定する。

2 娯楽室の正午から午後1時までの使用料は570円とし、午後5時から午後6時までの使用料は820円とする。

3 ガス及び冷暖房を使用する場合は、実費を徴収する。

(2) 屋内運動場

種別

使用料

スポーツでの使用

4分の1面1時間につき120円

スポーツ以外での使用

全面1時間につき680円

備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として使用料を算定する。

下関市民センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第138号

(令和4年4月1日施行)